Last Updated on 2023年6月2日 by 勝
就業規則は作成義務がある
従業員数10人以上の職場ごとに就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出をしなければなりません。
→就業規則の作成と届け出の義務
就業規則に記載しなければならない項目は労働基準法に定められています。また、職場で現に適用されている事項は就業規則に定めなければなりません。
→就業規則に記載する事項
作成するとき、変更する都度、労働組合などの意見を聴かなければなりません。
→従業員代表の意見を聴く必要がある
作成した就業規則は労働基準監督署に届けなければなりません。変更の都度、変更内容の届け出が必要です。給与規程、旅費規程などの就業規則に付属する諸規程も同様です。
→就業規則を労働基準監督署に届出する
就業規則の内容を従業員に知らせなければなりません。
→就業規則を従業員に周知する
就業規則を変更することは自由ですが、従業員に不利益になる変更は、労働契約法で制限されています。
→就業規則改定による不利益変更
正社員、契約社員、バートタイム社員など、会社には雇用形態の異なる従業員が働いています。労働条件が異なる人たちに同じ就業規則を適用するといろいろと不都合が生じます。
→就業形態別に就業規則を定める
規程等の作り方
規程が増えてきたら規程管理規程を定めて統一性を保つようにしましょう。
規程作りのルールを規程にする
一から作るのは難しいので、ネットを検索してサンプル探すのは悪いことではありませんが、丸写しは危険です。
規程サンプルの利用法
規程は誰が読んでも同じように理解できなければなりません。
規程に使う用語のルール
就業規則に定めるべき事項
厚生労働省が提供している就業規則等の情報
モデル就業規則について
就業規則作成支援ツールについて
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