Last Updated on 2024年11月2日 by 勝
規程をつくるときの注意点
就業規則の作成と届け出
10人以上は届出義務がある
従業員数10人以上の職場ごとに就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出をしなければなりません。
記載すべき事項を記載する
就業規則に記載しなければならない項目は労働基準法に定められています。また、職場で現に適用されている事項は就業規則に定めなければなりません。
労働者代表の意見を聴く
作成するとき、変更する都度、労働組合などの意見を聴かなければなりません。
労働基準監督署に届け出る
作成した就業規則は労働基準監督署に届けなければなりません。変更の都度、変更内容の届け出が必要です。給与規程、旅費規程などの就業規則に付属する諸規程も同様です。
従業員に周知する
就業規則の内容を従業員に知らせなければなりません。
不利益変更に注意
就業規則を変更することは自由ですが、従業員に不利益になる変更は、労働契約法で制限されています。
雇用形態別に定める
正社員、契約社員、バートタイム社員など、会社には雇用形態の異なる従業員が働いています。労働条件が異なる人たちに同じ就業規則を適用するといろいろと不都合が生じます。
法律どおりにやっていれば就業規則はいらないのではないかという経営者がおりました。でも、法令で決められていない事項もあります。例えば、懲戒処分については法令には何も規定されていません。法令にもない、就業規則にもない、ということになると何をやられても処分できないということになります。ご用心を
就業規則のサンプル
厚生労働省のモデル就業規則等
モデル就業規則について
就業規則作成支援ツールについて
就業規則以外の社内規程
就業規則以外の社内規程であっても、本来は就業規則に記載すべき事項を別規程にしているものがあります。賃金規則、退職金規程、育児介護休業規程などです。それらは就業規則の一部として扱って、就業規則という名称ではありませんが労働基準監督署への届け出が必要です。
会社の組織やそれぞれの権限を定めた組織規程や権限規程などや、仕事のルールを定めた経理規程や車両管理規程、印章管理規程などは就業規則とは無関係の単なる社内規程なので労働基準監督署への届け出はいりません。ただし、違反した場合の懲戒についてなど、就業規則と関連する規定を含む場合は就業規則と同等の扱いをしなければなりません。
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