Last Updated on 2023年10月15日 by 勝
契約社員就業規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は〇〇株式会社(以下「会社」という)の契約社員の就業について定める。
(定義)
第2条 この規則で契約社員とは、社員が定年退職後再雇用された者、及びその技能等を特に必要とするために期間雇用契約により採用された者をいう。
第2章 採 用
(採用手続)
第3条 契約社員は採用の際、会社が指示する書類を提出しなければならない。
(雇用契約)
第4条 会社は契約社員を採用する場合、原則として期間を定めて個別に雇用契約を締結する。
2 雇用契約を延長する必要がある場合は、改めて雇用契約を締結する。
3 会社は、雇用契約締結の際、労働条件通知書とともにこの就業規則の写しを交付する。
第3章 就業時間、休憩時間、休日および休暇
(就業時間および休憩時間)
第5条 所定労働時間は、1週40時間、1日8時間の範囲内で個別に雇用契約書において定める。
2 休憩については以下の基準に基づき個別に雇用契約書で定める。
① 労働時間が6時間を超える場合45分
② 労働時間が8時間を超える場合60分
3 休憩時間は自由に利用することができる。
(休 日)
第6条 休日は原則以下のとおりとし、その他の休日は個別に雇用契約書で定める。
① 日曜日
② 土曜日
③ その他
2 業務上必要がある場合には、前項で定める休日を他の労働日と振替えることがある。
(時間外、休日および深夜勤務)
第7条 業務の都合で時間外、深夜(午後10時から午前5時)および休日に勤務させることがある。
(年次有給休暇)
第8条 6ヶ月以上継続して勤務し、所定労働日数の8割以上出勤したときは、雇い入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応じて次のとおり年次有給休暇を与える。定年後再雇用の契約社員の勤続年数は定年前の期間を通算する。
【週所定労働時間30時間以上】
6ヶ月 | 10 |
1年6ヶ月 | 11 |
2年6ヶ月 | 12 |
3年6ヶ月 | 14 |
4年6ヶ月 | 16 |
5年6ヶ月 | 18 |
6年6ヶ月以上 | 20 |
【週所定労働時間30時間未満かつ週所定労働日数が5日】
6ヶ月 | 10 |
1年6ヶ月 | 11 |
2年6ヶ月 | 12 |
3年6ヶ月 | 14 |
4年6ヶ月 | 16 |
5年6ヶ月 | 18 |
6年6ヶ月以上 | 20 |
【週所定労働時間30時間未満かつ週所定労働日数が4日】
6ヶ月 | 7 |
1年6ヶ月 | 8 |
2年6ヶ月 | 9 |
3年6ヶ月 | 10 |
4年6ヶ月 | 12 |
5年6ヶ月 | 13 |
6年6ヶ月以上 | 15 |
【週所定労働時間30時間未満かつ週所定労働日数が3日】
6ヶ月 | 5 |
1年6ヶ月 | 6 |
2年6ヶ月 | 6 |
3年6ヶ月 | 8 |
4年6ヶ月 | 9 |
5年6ヶ月 | 10 |
6年6ヶ月以上 | 11 |
【週所定労働時間30時間未満かつ週所定労働日数が2日】
6ヶ月 | 3 |
1年6ヶ月 | 4 |
2年6ヶ月 | 4 |
3年6ヶ月 | 5 |
4年6ヶ月 | 6 |
5年6ヶ月 | 6 |
6年6ヶ月以上 | 7 |
【週所定労働時間30時間未満かつ週所定労働日数が1日】
6ヶ月 | 1 |
1年6ヶ月 | 2 |
2年6ヶ月 | 2 |
3年6ヶ月 | 2 |
4年6ヶ月 | 3 |
5年6ヶ月 | 3 |
6年6ヶ月以上 | 3 |
2 年次有給休暇を取得しようとするときは、その期日を指定して事前に届け出るものとする。
3 指定した期日に年次有給休暇を取得すると事業の正常な運営に著しく支障があると認められるときは、他の日に変更することがある。
4 前項の規定にかかわらず、社員の過半数を代表する者との協定により、各契約社員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ期日を指定して計画的に与えることがある。
5 当該年度の年次有給休暇で取得しなかった残日数については、翌年度に限り繰り越される。
(年次有給休暇の時間単位での付与)
第9条 労使協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲内で、次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)を付与する。
(1)時間単位年休付与は、すべての契約社員を対象者とする。
(2)時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は以下のとおりとする。
①所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者は6時間
②所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者は7時間
③所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者は8時間
(3)時間単位年休は1時間単位で付与する。
(4)時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
(5)上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。
(特別休暇等)
第10条 産前産後休業、育児時間、妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置、妊娠中の負担軽減等の措置については、社員就業規則に準じる。
2 生理日の就業が著しく困難な契約社員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。
(育児、介護休業)
第11条 社員育児介護休業規程は契約社員にも適用する。
(休職制度)
第12条 社員就業規則の休職制度に関する定めは契約社員に準用する。ただし、期間を定めて雇用されている契約社員には休職制度を適用しない。
第4章 服務
(服務心得)
第13条 就業中は次の各号を守らなければならない
① 会社の定める諸規程を守り、社内の規律秩序を維持すること
② 上司の指示命令に従って誠実に職務を遂行すること
③ 互いに力を合わせて職務を遂行すること
④ 常に健康に留意し、明朗活発な態度で勤務すること
⑤ 常に品位を保ち、会社の体面を汚すような言行を慎むこと
⑥ 会社の施設と物品を大切に扱い、私用には用いないこと
⑦ 在職中はもちろん、退職後においても会社並びに取引先の機密事項を他に漏らさないこと
⑧ 性的な言動により他の者に苦痛を与えること、また他の者に不利益を与えたり、就業環境を害すことをしないこと
⑨ いじめにあたる言動により他の者に苦痛を与えること、また他の者に不利益を与えたり、就業環境を害すことをしないこと
⑩ 勤務時間中は、常に所在を明確にし、職場を離れるときは上司または同僚に行き先、用件、所用時間等を連絡しなければならない
⑪ 特定の政党、特定の団体および特定の宗教に関わる宣伝、布教、勧誘、署名活動等の活動をしないこと
(遅刻、早退、休暇、欠勤の手続き)
第14条 遅刻、早退、休暇、欠勤の場合は、事前に所定の様式により、上司を通じて会社に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、事後の届出を認める。
第5章 解雇および退職
(解雇)
第15条 以下の各号の一に該当するときは解雇する
① 精神または身体の障害により業務に耐えられないと判断されたとき
② 会社の経営上の理由で雇用できなくなったとき
③ その他各号に準ずる理由があったとき
2 会社は解雇する場合、30日前に予告するか、または30日分の平均賃金を支払って解雇する。予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮する
(退 職)
第16条 以下の各号の一に該当するときは退職とする。
① 死亡したとき
② 契約期間が満了したとき
③ 雇用契約に期間の定めが記載されていない契約社員について定年に達したとき
④ 私傷病により欠勤し、3ヶ月を経過しても回復しない場合(ただし欠勤の途中で雇用期間が満了したときは、当該雇用期間末日をもって雇用終了とする)
⑤ 退職申し出が承認されたとき
(退職手続)
第17条 自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも1ヶ月前までに文書により退職の申し出をしなければならない。
(配置転換)
第18条 会社は、業務上の必要があるときは、職場もしくは職種を変更することがある。
第6章 賃金
(賃金体系)
第19条 賃金は、基本給、割増賃金、通勤手当とする。
2 基本給は時間給もしくは日給によって定める。なお、その金額は、本人の職務、能力および経験等を勘案して個別の雇用契約書において定める。
(割増賃金)
第20条 1日において労働時間が8時間を超えるときは、1時間につき、時間給の25%増の時間外割増賃金を支給する。その時間が深夜に及ぶときは深夜割増賃金としてさらに25%を支給する。会社の法定休日である日曜日に勤務したときは休日割増賃金として35%増の休日割増賃金を支給する。
(通勤手当)
第21条 通勤するために、交通機関を利用した場合には通勤手当として、実費を支給する。ただし、上限は〇万円とする。
(賃金の締切日および支払日)
第22条 賃金は前月〇日から当月〇日までの期間について計算し、当月〇日(その日が休日のときはその前日)に支払う。
(賃金の控除)
第23条 賃金の支払に際して社会保険等の法令に定めらた控除を行う。
第7章 賞与および退職金
(賞 与)
第24条 契約社員に対しては賞与を支給しない。
(退職金)
第25条 契約社員に対しては退職金を支給しない。
第8章 福利厚生等
(福利厚生)
第26条 福利厚生施設の利用については、正社員と同様の取り扱いをする。
(雇用保険等)
第27条 会社は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の被保険者に該当する契約社員については必要な手続きをとる。
(教育訓練の実施)
第28条 会社は、正社員に実施する教育訓練で、従事する職務の遂行に必要な能力を付与するものについては、職務内容が同一の契約社員に対して、正社員と同様に実施する。
2 会社は、前項のほか、契約社員の職務内容、成果、能力、経験等に応じた教育訓練を実施する。
第8章 安全および衛生
(安全衛生)
第29条 就業にあたり、安全および衛生に関する諸規則および作業心得を守るとともに、安全衛生、災害防止に関し、必要な事項を守らなければならない。
第9章 災害補償
(災害補償)
第30条 業務上負傷し、疾病にかかった場合は、労働基準法によるほか、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償する。
第10章 懲戒
(懲戒事由等)
第31条 次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状により減給、出勤停止、またはけん責とすることがある。
① この規則に定める服務心得に違反したとき
② 出勤常ならず改善の見込みのないとき。
③ 故意または重大な過失によりに重大な損害を与えたとき
④ 素行不良で著しく内の秩序または風紀を乱したとき
⑤ その他著しい非行、社会秩序違反その他不当または違法な行為のあったとき
第11章 無期雇用契約への転換
(無期雇用契約への転換)
第32条 期間の定めのある雇用契約で雇用する契約社員のうち、通算契約期間が5年を超える者は、申し入れにより、現在締結している有期雇用契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない雇用契約での雇用に転換することができる。
2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期雇用契約の契約期間を通算するものとし、現在締結している有期雇用契約については、その末日までの期間とする。ただし、雇用契約が締結されていない期間が連続して6ヶ月以上ある契約社員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。
3 この規則に定める労働条件は、第1項の規定により期間の定めのない雇用契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。ただし、無期雇用契約へ転換した契約社員に係る定年は、満○歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
附則
この規則は平成 年 月 日から施行する。