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就業規則

就業形態別に就業規則を定める

Last Updated on 2023年10月30日 by

複数の就業規則が必要

就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者に作成と届け出が義務付けられています。

ここでいう「労働者」とは、正社員だけでなく、パート労働者等も含まれます。したがって、就業規則が一つしかなければ、正社員だけでなくパート労働者等にも同じ就業規則が適用されることになります。

就業規則の中で、パート労働者等に適用する部分、除外する部分を明記する方法もありますが、分かりやすくするために、別個の就業規則を作成しましょう。

その際、パート等に適用する就業規則には、「〇〇については正社員就業規則を準用する」などの「準用」を使わず、就業規則に求められるすべての記載事項を網羅した就業規則を作成するべきです。

注意するべき点

均等待遇原則に違反しない

仕事の内容、責任の程度、配置転換の範囲などが正社員と変わらないパート従業員や有期雇用従業員については、賃金の額等において正社員と均等に待遇することが義務付けられています。これに違反しない内容であることが必要です。

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無期転換ルールを記載する

雇用期間を定めて雇用している従業員については、雇用契約の無期転換ルールについて、就業規則にも記載する必要があります。

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契約更新基準を明示する

契約期間を定めて雇用している従業員については、雇用契約書において更新することがある旨を定めたときは、どのような基準を満たせば更新するか記載する必要があります。

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有給休暇を記載する

所定労働日数が異なるパート従業員や有期雇用従業員については、正社員と比べて少ない日数の有給休暇が付与されます。有給休暇の扱いについては正社員以上に詳細に記載する必要があります。

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対象従業員からの意見聴取

パート従業員や有期雇用従業員に適用する就業規則を作成したときは、従業員全体の代表者の他に、パート従業員や有期雇用従業員の代表者から意見を聴くように努めることが求められています。

パート・有期雇用労働者法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)第7条 事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。
2 前項の規定は、事業主が有期雇用労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとする場合について準用する。この場合において、「短時間労働者」とあるのは、「有期雇用労働者」と読み替えるものとする。

就業規則のサンプル

以下は、パート、アルバイト、契約社員用の就業規則のサンプルです。

パート就業規則のサンプル

アルバイト就業規則のサンプル

契約社員就業規則のサンプル


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