Last Updated on 2023年11月3日 by 勝
パートタイム労働法の規定
パートタイム従業員や有期雇用従業員を雇用している事業所は、労働者が相談できる窓口を設置しなければなりません。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)第16条に規定されています。
第十六条 事業主は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。
具体的な相談体制
相談体制は、雇用するパートタイム従業員や有期雇用従業員の人数にかかわらず整えなければなりません。義務規定です。
一人でも雇用することになったときは、速やかに相談窓口を担当する者を決めましょう。
なお、パートタイムと有期雇用労働者を常時10名以上使用する事業所は、「短時間・有期雇用管理者」を選任する努力義務があるので、同管理者を中心に相談体制をつくるとよいでしょう。
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決めるだけでなく、社内に周知させなければなりません。周知とは、文書を配布したり、担当窓口が在籍するデスクのそばに看板を掲示して誰にでも分かるようにすることです。
相談窓口は社内だけとは限りません。外部に適切な人がいて、その人の方が従業員が相談しやすいのであれば、相談窓口を外部委託することも選択肢になります。
社内周知の文例
相談窓口設置のお知らせ
株式会社〇〇 総務部長
パートタイム従業員、有期雇用従業員の皆さんへ
パートタイム・有期雇用労働法に基づいて、下記のとおり「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」を設置したのでお知らせします。
「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談」とは、例えば、待遇についての疑問や不明点の問い合わせへの対応です。
分からないことがあったときは「相談窓口」までお問い合わせください。説明を求めたことを理由とした不利益な取扱いを行うことはありませんので、安心してご相談ください。
雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
人事課課長(短時間・有期雇用管理者) 〇〇〇〇
人事課主任 〇〇〇〇
内線番号:
メールアドレス: