Last Updated on 2023年9月15日 by 勝
相談体制の整備義務
パートタイム従業員や有期雇用従業員を雇用している事業所は、労働者が相談できる窓口を設置しなければなりません。
パートタイム・有期雇用労働法第十六条に規定されています。
(相談のための体制の整備)
第16条 事業主は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。
具体的な相談体制
一定規模の会社であれば相談窓口となる担当者を決めて社内に発表しましょう。小規模な事業であれば、事業主自身が相談担当者となって対応します。
決めるだけでなく、社内に周知させなければなりません。周知とは、文書を配布したり、担当窓口が在籍するデスクのそばに看板を掲示して誰にでも分かるようにすることです。
特に、パートタイム従業員や期間従業員を採用するときは、口頭説明だけでなく交付文書に相談窓口を記載しておきましょう。
なお、相談窓口は社内だけとは限りません。外部に適切な人がいて、その人の方が従業員が相談しやすいのであれば、相談窓口を外部委託することも選択肢になります。
一定の人数以上の短時間・有期雇用労働者がいる事業所では短時間・有期雇用管理者を選任する努力義務があります。相談体制は、雇用数にかかわらず整えなければなりません。
関連記事:短時間・有期雇用管理者を選任する
社内周知の文例
相談窓口設置のお知らせ
株式会社〇〇 総務部長
パートタイム従業員、有期雇用従業員の皆さんへ
パートタイム・有期雇用労働法に基づいて、下記のとおり「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」を設置したのでお知らせします。
「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談」とは、例えば、待遇についての疑問や不明点の問い合わせへの対応です。
分からないことがあったときは「相談窓口」までお問い合わせください。説明を求めたことを理由とした不利益な取扱いを行うことはありませんので、安心してご相談ください。
雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
総務部人事課係長 〇〇〇〇
主任 〇〇〇〇
内線番号:
メールアドレス:
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