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アルバイト就業規則のサンプル

Last Updated on 2023年10月15日 by

アルバイト社員就業規則

総則

(目的)
第1条 この就業規則は、〇〇株式会社(以下「会社」という)のアルバイト社員の就業について必要な事項を定める。

(遵守義務)
第2条 会社とアルバイト社員は、この規則を守ってお互いの立場を尊重し当社の業務の発展とより良い職場づくりに努力するものとする。

(定義)
第3条 この規則においてアルバイト社員とは、期間を定めて臨時に雇用する者をいう。

採用手続き

(採用)
第4条 アルバイト社員の採用は、就業希望者の中から書類選考並びに面接選考により決定する。

(採用手続)
第5条 アルバイト社員は採用の際、会社が指示する書類を提出しなければならない。

2 会社は、雇用契約締結の際、労働条件通知書とともにこのアルバイト社員就業規則の写しを交付する。

雇用期間と配属

(雇用期間)
第6条 アルバイト社員の雇用期間は原則として2ヶ月以内とする。ただし、双方の合意によって契約期間を更新することがある。

(配属)
第7条 アルバイト社員の配属先、職務内容は採用時に通知する。ただし、採用後、業務上の必要があるときは当該アルバイト社員の同意を得て変更することがある。

服務規律

(服務)
第8条 アルバイト社員は、会社の指示命令を守り誠実に服務を遂行するとともに次の各事項をよく守り、職場の秩序の保持に努めなければならない。
 ① 会社の定める諸規程を守り、社内の規律秩序を維持すること
 ② 上司の指示命令に従って誠実に職務を遂行すること
 ③ 互いに力を合わせて職務を遂行すること
 ④ 常に健康に留意し、明朗活発な態度で勤務すること
 ⑤ 常に品位を保ち、会社の体面を汚すような言行を慎むこと
 ⑥ 会社の施設と物品を大切に扱い、私用には用いないこと
 ⑦ 在職中はもちろん、退職後においても会社並びに取引先の機密事項を他に漏らさないこと
 ⑧ 性的な言動により他の者に苦痛を与えること、また他の者に不利益を与えたり、就業環境を害すことをしないこと
 ⑨ いじめにあたる言動により他の者に苦痛を与えること、また他の者に不利益を与えたり、就業環境を害すことをしないこと
 ⑩ 勤務時間中は、常に所在を明確にし、職場を離れるときは上司または同僚に行き先、用件、所用時間等を連絡しなければならない
 ⑪ 特定の政党、特定の団体および特定の宗教に関わる宣伝、布教、勧誘、署名活動等の活動をしないこと

労働時間・休憩・休日等

(労働時間及び休憩、休日)
第9条 アルバイト社員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間、休日については勤務シフト表により通知する。

2 勤務シフト表は毎月月末の〇日前までに翌月分を通知する。採用された月の勤務シフト表は採用時に通知する。

3 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ又は繰り下げることがある。

4 休憩時間は自由に利用することができる。

(有給休暇)
第10条 アルバイト社員には有給休暇の適用はない。ただし、勤務が6ヶ月に至ったときはパート社員就業規則の該当部分を適用する。

(特別休暇等)
第11条 産前産後休業、育児時間、妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置、妊娠中の負担軽減等の措置については、社員就業規則の該当部分を適用する。

2 生理日の就業が著しく困難なアルバイト社員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。ただし、無給とする。

(育児休業・介護休業)
第12条 アルバイト社員には原則として育児・介護休業に関する規定を適用しない。ただし、勤務期間が1年に至った場合は、別に定める育児介護休業規程を適用する。

賃金

(賃金)
第13条 賃金は時間給とし、職務内容、成果、能力、経験等を考慮して各人別に決定する。

2 1日において労働時間が8時間を超えるときは、1時間につき、時間給の25%増の時間外割増賃金を支給する。その時間が深夜に及ぶときは深夜割増賃金としてさらに25%を支給する。会社の法定休日である日曜日に勤務したときは休日割増賃金として35%増の休日割増賃金を支給する。

(賃金の支払い)
第26条 賃金は、前月○○日から当月○○日までの分について、当月○○日(支払日が休日に当たる場合はその前日)に通貨で直接その金額を本人に支払う。だだし、本人の同意を得て本人の銀行等の口座に振込払いするものとする。

2 賃金の支払に際して社会保険等の法令に定めらた控除を行う。

(昇給)
第14条 アルバイト社員には昇給は原則としてない。ただし、勤務期間が1年に至るときは、会社の業績、その間の勤務成績、職務遂行能力等を考慮し昇給を行うことがある。

(賞与)
第15条 アルバイト社員には賞与を支給しない。

(退職金)
第16条 アルバイト社員には退職金を支給しない。

(福利厚生)
第17条 福利厚生施設の利用については、正社員と同様の取り扱いをする。

退職・解雇

(退職)
第18条 アルバイト社員が次のいずれかに該当するときは退職とする。
① 雇用契約に期間の定めがあり、かつ、労働条件通知書にその契約の更新がない旨あらかじめ示されている場合は、その期間が満了したとき
② 本人の都合により退職を申し出て会社が認めた時、又は退職の申し出をしてから14日を経過したとき
③ 本人が死亡したとき

2 アルバイト社員が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合はその理由を含む。)について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。

(解雇)
第19条 アルバイト社員が、次のいずれかに該当するときは解雇する。この場合において、少なくとも30日前に予告をするか又は予告に代えて平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。
① 勤務成績又は業務能率が著しく不良で向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないと認められたとき
② 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、アルバイト社員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打切り補償を支払ったときを含む。)
③ 身体又は精神に障害がある場合で、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなお業務に耐えられないと認められたとき
④ 事業の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき又は事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき
⑤ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき

2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。

3 アルバイト社員が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間に当該解雇の理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。

安全衛生

(安全衛生)
第20条 アルバイト社員は、安全衛生に関する法令、規則並びに会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。

(健康診断)
第21条 引き続き1年以上(業務内容により6ヶ月以上)勤務し、又は勤務することが予定されているアルバイト社員に対しては、採用の際及び毎年定期に健康診断を行う。

2 その他、法令に基づく健康診断を実施する。

(安全衛生教育)
第22条 アルバイト社員に対し、採用の際及び配置換え等により作業内容を変更した際には、必要な安全衛生教育を行う。

(災害補償)
第23条 アルバイト社員が業務上の事由若しくは通勤により負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合は、労働者災害補償保険法に定める保険給付を受けるものとする。

2 アルバイト社員が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業する場合の最初の3日間については、会社は平均賃金の60%の休業補償を行う。

懲戒処分

(懲戒事由等)
第24条 アルバイト社員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状により減給、出勤停止、またはけん責とすることがある。
① この規則に定める服務心得に違反したとき
② 出勤常ならず改善の見込みのないとき。
③ 故意または重大な過失によりに重大な損害を与えたとき
④ 素行不良で著しく内の秩序または風紀を乱したとき
⑤ その他著しい非行、社会秩序違反その他不当または違法な行為のあったとき

附則
この規則は、平成○年○月○日から実施する。


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