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労働災害

労災保険の手続き

Last Updated on 2023年11月12日 by

労災と認定される場合

労災保険は、業務上災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し保険給付を行う制度です。

基本的に勤務時間中の事故にや仕事が原因の疾病等に対して保険給付がありますが、勤務時間中の事故等であれば全て保険給付の対象になるとは限りません。また、通勤上の災害は業務上ではありませんが労災保険が適用されます。

労災事故が起こったら

業務上災害とは

通勤災害とは

認定と不認定の例

業務上災害による労働者の負傷疾病については使用者が責任があり、療養補償や障害補償などは使用者が負担しなければならないと定められています。労災保険は、この使用者の負担を肩代わりする保険制度です。

使用者には労働者に対して災害補償の責任があります

請求

労災保険の給付を受けるには、被災者本人が労働基準監督署長に請求するのが原則ですが、会社がする場合が多いようです。労災保険の給付申請書には事業主が証明をする欄があります。複数事業で働く労働者の労災保険給付は、直接労災が発生した会社だけでなく、就業している全ての会社の賃金額を合算して計算します。第三者の行為によって負傷等した場合はその旨を労働基準監督署に届けなければいけません。

労災保険は誰が請求手続きをするか

労災保険の事業主証明

複数事業労働者の労災保険

労災保険の第三者行為災害届

給付

労災保険からどのような給付があるか解説します。

労災保険の給付

労災保険の保険料

労災保険の保険料は雇用保険の保険料と合わせて納付します。このとき、労災保険と雇用保険をあわせて労働保険とよびます。雇用保険は労働者負担分がありますが、労災保険は全額が事業主が負担します。年に一回、労働保険料の申告と納付をしなければなりません。

労働保険料の申告と納付

加入していない事業所

事業主が加入手続きをしていなかったり、保険料を滞納していたとしても、労働者に対する労災保険の給付は行われます。加入手続きをしていなかった会社にはペナルティがありますが、被災した労働者への影響はありません。

事業を始めたときの労働保険手続き

労災保険に加入していないときに労災事故が起こればどうなるか

労災保険が適用されない人がいる

役員や家族等の労働保険は加入条件に注意が必要です

特別加入

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、一定範囲の人に一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。

労災保険の特別加入

海外勤務者の労災保険

死傷病報告

労働者が労働災害により死亡または4日以上休業したときは、労働基準監督署に遅滞なく死傷病報告を提出しなければなりません。休業4日未満の場合は四半期ごとに報告しなければなりません。なお、労災保険を使わなかった場合でも、労働災害で死傷病者がでたときは死傷病報告を提出しなければなりません。

労働者死傷病報告

労災保険の上乗せ保険

強制加入の労災保険は自賠責のようなものです。任意保険に相当する上乗せ保険に加入しましょう。

労災上乗せ保険


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