Last Updated on 2023年9月21日 by 勝
労災と認定される場合
勤務時間中の事故等であれば全て保険給付の対象になるとは限りません。また、通勤上の災害は業務上ではありませんが労災保険が適用されます。
労災保険とは
労災保険とは、業務上災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し保険給付を行う制度です。
事業をやっていると基本的には労災保険は強制加入なので、入っていないということはありません。労働保険料の納付手続きを怠らないように注意しましょう。
業務上災害による労働者の負傷疾病については使用者が責任があり、療養補償や障害補償などは使用者が負担しなければならないと定められています。労災保険は、この使用者の負担を肩代わりする保険制度です。
労災保険の給付
労災保険からどのような給付があるか開設します。
複数事業で働く労働者の労災保険給付は、直接労災が発生した会社だけでなく、就業している全ての会社の賃金額を合算して計算します。
実際に労働災害が発生したときの対応が重要です。
第三者の行為によって負傷等した場合はその旨を労働基準監督署に届けなければいけません。
労災給付についての事業主の関与
労災かどうかを認定するのは労働基準監督署長です。しかし、労災保険の給付申請書には事業主が証明をする欄があります。
加入していない事業所
事業主が加入手続きをしていなかったり、保険料を滞納していたとしても、労働者に対する労災保険の給付は行われます。加入手続きをしていなかった会社にはペナルティがありますが、被災した労働者への影響はありません。
労災保険が適用されない人がいる
労災保険の上乗せ保険
強制加入の労災保険は自賠責のようなものです。任意保険に相当する上乗せ保険に加入しましょう。
特別加入
特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、一定範囲の人に一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。
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