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労働災害

労災事故が起こったら

Last Updated on 2023年10月20日 by

労働災害とは何か

そもそも、どういう事故等が労働災害になるかですが、まず業務上であるかどうかが問題になります。

労災保険における業務上災害とは

通勤災害も労災保険からの給付の対象になります。

労災保険における通勤災害とは

事故対応

負傷者の救出、救急搬送など、まず人命優先です。また、事故の拡大を防ぐ措置を速やかにとるようにします。

次に状況を把握し、次の事項は記録しておきましょう
□ 被災者の氏名、生年月日
□ 事故の発生日時
□ 災害の原因及び発生状況
□ 場所
□ 時間
□ どのようにして事故になったか
□ 目撃者

業務上災害や通勤災害のときは、被災者には労災保険による診療を受けさせましょう。健康保険の使用を強要することは労災隠しとみなされます。

仕事中のケガなのに労災保険を使わないのはどうなのか

派遣労働者の場合は、ただちに派遣元に連絡し、事故の状況等を伝える必要があります。

言い分の食い違い

事業主が労災であることを認めない、あるいは事故の発生状況等に対する認識の違いなどで、労災申請書類の事業主証明欄などの記載を躊躇することがあります。

安易に内容を認めることで後の損害賠償請求を恐れることも一因です。

この場合、話し合いがつかなければ、その旨を労働基準監督署に申し出ることで、事業主証明欄の記載がないまま受理してもらうこともあります。

労働基準監督署の決定に対して

労災給付に関する決定は、労働基準監督署長が行います。

給付があるかどうかは、会社が勝手に判断することではありません。労災だと思っていても労災ではないと判断されることもあります。

労災保険の手続き

労働者死傷病報告の提出

労働災害により労働者が死亡、負傷または疾病により休業した場合は、事業主は労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。たとえ労災保険を使わなかったとしても、死傷病報告の要件を満たすなら提出しなければなりません。

派遣労働者については、派遣先および派遣元の事業者双方が、それぞれの事業場を管轄する労働基準監督署に提出します。

労働者死傷病報告

再発防止対策

安全衛生委員会などで、事故の原因などを話し合い、再発防止の措置を速やかに実施しましょう。

重大事故が発生すれば事業主の責任を問われることが少なくありません。事故を未然に防ぐために、職場の状況を点検して継続してリスクの除去につとめることが大事です。

労災保険給付の立て替え

労災保険の給付を申請してから、実際に給付金が口座に振り込まれるまでには、1か月程度、ときにはそれ以上かかります。収入が途絶えてすぐに労災保険の給付金が振り込まれるわけではないのです。そこで、事業主がとりあえず給付分を立て替えて、その分の給付は事業主の口座に入る仕組みを活用することがあります。これを「受任者払い制度」といいます。

労災保険の休業給付を事業主が一時立て替える制度


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