カテゴリー
労働災害

労災保険の休業給付を事業主が一時立て替える制度

Last Updated on 2024年11月10日 by

労災保険受任者払い制度

労災保険の給付は申請者本人の口座に振り込まれるのが原則です。ただし、労働基準監督署に書類を提出してから約1か月、ときにはそれ以上の時間がかかるので、労働者の生活を維持するために、事業主が立て替えて支払い、後日の給付は会社などに直接支払われるというやり方が行われることがあります。

労災保険の休業(補償)給付等について行われることがある仕組みで、これを「受任者払い制度」といいます。

手続きとしては、休業(補償)給付支給請求書と合わせて「受任者払に係る届」を提出します。

「受任者払に係る届」には次の文言が記載してあります。

「今回、下記請求人・申請人が請求・申請した保険給付費等については、既に請求人・申請人へ保険給付全額を立替払いし、受領も請求人・申請人より委任を受けていますので、請求書記載の事業場等名義の口座への振込をしていただくようお届けします。なお、受任者払いに関して、問題が生じた場合は受任者が責任を持って解決します。」

とういうことなので、この書類を出すのは、立替払いが済んでいることが前提です。するつもり、では書類を出せません。

また、労災保険は自動的に支給されるものではなく調査・審査があります。なので、労災として認定されない、又は実際監督署から振り込まれる額が違うという問題が起こることもあります。そうした場合の対処について、事前に専門家の意見を聞くなどして整えておくことも大事です。

会社補償分は別

労災発生後3日間は待期期間なので、その間の賃金は、休業補償として会社が支払うことになっています。義務的には平均賃金の60%ですが、待期完成までの3日間については100%支給している事業場が多いようです。


会社事務入門労働保険の手続き労災事故が起こったら>このページ