カテゴリー: 労働災害

  • 労災保険の休業補償給付について会社から説明する(例)

    労災保険の給付の一つである休業補償給付について、労災を原因とする負傷によって休業することになった従業員に対して、会社の担当者が、制度のあらましと、給付を受ける従業員が知っておくべきことを説明します。

    労災保険 休業補償給付の説明

    休業補償給付の概要

    山田: 佐藤さん、具合はいかがですか?まずはゆっくりと療養に専念してくださいね。

    佐藤: ありがとうございます。まさかこんなことになるとは…。正直、働けない間の生活が少し心配で。

    山田: 今日は、その辺りのこともご説明にあがりました。今回の怪我は業務中に発生したものですので、労災保険の対象となります。労災保険にはいくつかの給付制度がありますが、佐藤さんのように仕事ができない期間の生活を保障してくれる給付として、「休業補償給付」があります。今日はその制度の概要と、佐藤さんに知っておいていただきたいことを説明します。

    佐藤: 休業補償給付ですか。具体的にどういうものなんですか?

    山田: 簡単に言うと、労災による怪我や病気が原因で働けなくなり、お給料がもらえない期間に、その損失を補ってくれる制度です。給付を受けるための条件はいくつかあります。

    佐藤: どんな条件ですか?

    山田: 大きく分けて次の3つです。

    1. 労災による負傷や疾病の療養のために仕事ができないこと。
    2. 賃金を受けていないこと。
    3. 仕事ができない期間が4日以上あること。

    佐藤: 4日以上なんですね。

    山田: はい。最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、労災保険からの給付はありません。この3日間については平均賃金の60%を会社が支払います。

    佐藤: ありがとうございます。それで、4日以降の給付金はどれくらいもらえるのでしょうか?

    山田: 労災保険からの休業補償給付は、「給付基礎日額」をもとに計算されます。給付基礎日額とは、原則として労災発生直前の3か月の賃金総額を、その期間の暦日数で割った1日あたりの平均賃金です。この金額の60%が「休業補償給付」、さらに20%が「休業特別支給金」として支給されます。合計すると、給付基礎日額の80%が補償される形になります。

    佐藤: 80%補償されるんですね。どうやって申請すればいいんでしょうか?

    山田: 申請書類は会社で準備します。佐藤さんには、病院から証明をもらう部分や、ご自身の情報などを記入していただく必要があります。申請は会社を通じて労働基準監督署に行いますので、書類ができ次第ご連絡しますね。

    佐藤: わかりました。他に何か知っておくべきことはありますか?

    山田: 申請にはいくつかの注意点があります。

    • 申請書類(様式第8号)の提出: 会社が用意しますので、病院の証明をもらってください。
    • 療養の継続: 医師の指示に従い、療養に専念してください。給付を受けるには、医師から「療養のために働けない」という証明が必要です。
    • 定期的な連絡: 療養の状況や復帰の目途について、定期的に会社へご連絡をお願いします。

    佐藤: この休業補償給付は、退院すれば打ち切りになるんですか?

    山田:いいえ、退院したからといってすぐに打ち切りにはなりません。休業補償給付は、「療養のために働くことができない」という状態が続いている限り支給されます。もし退院後も、医師が「まだ仕事に戻れる状態ではない」と判断した場合は、引き続き給付を受けることができますのでご安心ください。給付が終了するのは、医師から「治癒」の診断が出たときです。

    給付金の入金時期と受任者払い制度について

    佐藤: すみません。給付金はいつ頃、私の通帳に振り込まれるのでしょうか?

    山田: はい。通常、労働基準監督署に申請書を提出してから振り込まれるまでに、審査期間として1~2か月程度かかるようです。書類に不備がない場合でも、初回の申請は少し時間がかかる傾向にあります。

    しかし、当社では、佐藤さんの生活を少しでも早く安定させていただくために、「受任者払い制度」を活用することをお勧めしています。

    佐藤: 受任者払い制度、ですね。それはどういう仕組みですか?

    山田: この制度を利用すると、労働基準監督署からの振込は会社に直接入りますが、会社は、労働基準監督署からの入金を待たずに、会社の給料日に合わせて受給見込み額を先に佐藤さんへお振込みします。

    佐藤: 会社の給料日に振り込んでもらえるんですか!それはすごく助かります。

    山田: はい。この制度を利用する場合は、申請書にその旨を記載していただきます。

    佐藤: はい、お願いします。書類の方、できるだけ早くお願いします。

    山田: はい、できるだけ急いでやらせていただきます。他にもわからないことが出てきたら、いつでも私に聞いてください。一日も早い回復を心から願っています。


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  • 従業員による自主的なクラブ活動に労災保険が適用されるか?

    従業員による自主的なクラブ活動であっても会社としてのリスクはゼロではありません。「会社の業務の一環とみなされるか」という観点から、ご説明します。

    会社としてのリスクについて

    会社が資金援助していれば、会社の活動の一環とみなされる可能性がたかまります。会社が直接的に資金援助をしていなくても、以下の要素にあてはまれば、会社の業務に関連する活動と見なされる可能性があります。

    安全配慮義務との関係:原則として業務外活動は会社の責任範囲外ですが、会社が活動を実質的に主催・指揮していると見なされる場合は、安全配慮義務や使用者責任が問われる可能性があります。

    対外的な信用・イメージ:怪我やトラブルが発生すると、労災か否かにかかわらず、会社名と結びついて報道・噂になることがあります。

    施設利用リスク:社屋や工場内の施設を練習で使用して、第三者が巻き込まれた事故では、会社に損害賠償請求が及ぶ場合があります。

    労災保険の適用について

    労災保険の給付対象になるかどうかは、最終的に労働基準監督署が判断します。判断基準としては、以下の点が考慮されます。

    参加の強制性: 会社からの参加の強制や推奨があったか、不参加者への不利益な扱いがあったか。

    会社からの指示: 会社が活動内容について指示することがあったか。

    会社の費用負担等:費用の一部または全部を会社が負担していたか、業務時間内の活動を会社が認めることがあったか、会社の施設を練習場所等として提供していたか。

    活動の目的: 会社がその活動を通じて、具体的な利益(広告効果など)を得たか、得ようとしていたか。

    こうしたことがあれば、業務とみなされる可能性が否定できません。

    対策

    以下の対策を講じることをお勧めします。会社所属、あるいは会社関係のチームとして公認する気があれば別ですが、責任を回避したい場合は、会社とは無関係な活動であることを明確にするべきでしょう。

    クラブの規約に関係を明記させる:会社との関係を誤解されないよう、任意参加・自己責任で、会社とは無関係であることを明文化する。活動案内や申込書にも同様の内容を記載する。

    社内施設の利用をルール化する:練習場所等に社内施設を貸す場合は利用ルールと安全責任の所在を明確して、使用願と許可の手続きを厳正に行う。

    会社名の使用を禁止する: 会社として関与していないことを明確にするために、チーム名に会社名や会社を類推できる名称を使用することを禁止する。

    ボランティア保険への加入: 自主的な活動であっても、怪我や事故のリスクがある以上、チームとして、充分な保障が受けられるスポーツ保険やボランティア保険に加入すること奨励する。

    これらの対策を講じることで、万が一の事態に備え、会社としてのリスクを軽減することができます。専門的な助言が必要な場合は、社会保険労務士や弁護士にご相談ください。


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  • 従業員を社外ボランティア活動に参加させる際の注意点

    社員の方々に休日を利用して、地域の清掃や、お祭りなどに地域貢献活動として参加してもらう場合には、いくつか注意すべき点があります。社員の方々が気持ちよく参加できるよう、以下のポイントを参考にしてください。

    強制参加にしない

    休日は社員にも予定があります。参加を強制しないことが大事です。給与を支給するかしないかにかかわらず、社員の自主的な意志に基づく参加である必要があります。

    参加は任意であることを明確に伝えましょう。「参加は自由です」「参加を強制するものではありません」といった言葉を、募集の際に必ず記載しましょう。

    不参加者への配慮参加しないことで、評価に影響したり、職場で居心地が悪くなったりしないよう、社内全体で理解を深める必要があります。上司から参加を促すようなことも避けましょう。

    休日出勤の扱いを明確にする

    一般的には、休日に行う活動であれば、基本的には日曜出勤として扱う必要があると思われます。また、参加に際して発生する交通費や、活動に必要な備品(軍手、清掃道具、祭り半纏・浴衣など)については会社負担とするのが妥当でしょう。

    賃金や代休の付与があるのか、それともボランティア活動として無報酬なのかを、事前に明確に伝える必要があります。

    完全に自主的なボランティア参加であれば、無報酬とする選択肢もあります。その場合でも、会社が参加を呼びかけるのであれば、一定の費用について会社が負担するなど、社員の金銭的負担を軽減する配慮を検討しましょう。

    安全面の確保と備品の準備

    安心して活動に参加してもらうために、安全対策は欠かせません。

    熱中症対策(水分補給の徹底)、怪我の防止、万が一に備えた救護体制など、活動内容に応じた安全対策を講じましょう。

    軍手や帽子、ゴミ袋、清掃道具、タオル、飲料水など、活動に必要なものは会社で用意しましょう。

    事前告知とスケジュール調整

    活動の計画は、できるだけ早めに立て、社員の方々がプライベートの予定を調整できるよう配慮が必要です。活動日の1〜2ヶ月前には告知し、参加者を募るようにしましょう。

    「何時から何時まで」と、活動の開始時間と終了時間を明確に伝え、長時間の活動にならないよう配慮しましょう。

    これらの注意点を踏まえ、社員の方々が気持ちよく、そして安全に地域貢献活動に参加できるような体制を整えてみてください。

    事故があったときの責任

    ボランティア活動への参加中の事故等については、「紹介しただけで強制していないので会社の責任はない」「無給のボランティア活動なので会社の責任はない」とは言い切れません。また、状況によっては労災認定される可能性もあります

    以下に、いくつかのケースに分けて、会社の責任や労災の可能性について解説します。

    会社の責任について

    「強制していない」「ボランティア活動だ」という事実だけでは、会社の責任を免れることは難しいと思われます。

    会社の業務の一環とみなされる可能性

    参加者名簿を作成したり、参加を促すためのメールを会社名義で送信したりするなど、会社の組織的な関与が認められます。

    活動内容が、会社の広報活動イメージアップに繋がる目的であると判断されることがあります。

    「会社の業務に関連する活動」だったと判断されると、会社に安全配慮義務違反があったとして、損害賠償責任を問われる可能性があります。

    労災の可能性について

    労災保険は、「業務上の事由」または「通勤途中の事故」による怪我や病気に適用されます。

    「業務上の事由」とみなされる可能性

    会社の指示や、直接的に指示していなくても暗に強制性があった場合は、業務として参加していたとみなされる可能性があります。

    会社の業務と密接な関連性が認められれば、会社の利益に資する活動として業務関連性が認められる可能性があります。

    労災として認められるかどうかは、個別の事案ごとに労働基準監督署が判断します。

    結論と対策

    「強制していない」「ボランティア活動だ」、だから責任はない、という考えは危険です。万が一の事故に備え、以下の対策を講じることを強くお勧めします。

    参加者が個人的に加入するだけでなく、会社として包括的なボランティア保険に加入することを検討してください。これにより、参加者全員の活動中の怪我や、万が一の賠償責任に備えることができます。

    何もしなくても事故等があれば結果責任を負うことがあります。であれば、会社が当初から会社活動の一環として、リスクの事前想定、安全対策用品の準備、現場での安全を考慮した指揮命令系統などに、積極的に関与することも選択肢です。

    専門的な判断が必要な場合は、社会保険労務士や弁護士に相談することをお勧めします。


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  • ヒヤリハットとは?ヒヤリハットで重大事故を防止できる!

    ヒヤリハットとは

    ヒヤリハットとは、業務中に「ヒヤリとした」「ハッとした」と感じるような、危険な事態が発生したものの、幸い重大な事故には至らなかった出来事を指します。

    これらは単なる偶然の出来事ではなく、重大事故や労働災害の予兆と捉えるべき重要な情報です。

    「大きな事故にならなくてよかった」と済ませるのではなく、その体験を組織として共有・分析し、再発防止策を講じることが極めて重要です。

    インシデントとの違い

    インシデントは、事故・事件が実際に発生したものの、結果として被害が軽微であった事例を指します。

    これに対し、ヒヤリハットは「事故寸前」でとどまった出来事であり、必ず当事者が「危険を察知した」ことが特徴です。

    つまり:

    分類定義発生状況の違い
    インシデント実害を伴うが被害が軽微結果として事故が発生(例:軽いけが)
    ヒヤリハット事故には至らないが危険な状態危機感はあるが結果として無傷

    ハインリッヒの法則

    ヒヤリハットの重要性を理解する上で、「ハインリッヒの法則」がよく引用されます。

    アメリカの技師ハインリッヒ氏が提唱したこの法則では、以下のような比率が示されています:

    1件の重大事故の背景には、29件の軽傷事故と、300件のヒヤリハットが存在する。

    この「1:29:300の法則」は、重大事故は突然起こるのではなく、繰り返される軽微な事象の積み重ねの上に起こることを意味します。

    ヒヤリハットを見逃さず、早い段階での是正措置を講じることが基本です。

    ヒヤリハット発生時の対応フロー

    ヒヤリハットが発生した際は、以下の3つのステップに沿って対応を行います。

    ① ヒヤリハット報告書の作成

    ヒヤリハットに遭遇した当事者は、事実と気づいたきっかけを正確に記録します。

    報告書には、以下の5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どう対応したか)を記載します。

    報告書記載の基本事項例:

    いつ(When):発生日時

    どこで(Where):発生場所

    誰が(Who):当事者・関係者

    何があったか(What):出来事の内容

    なぜ起こったか(Why):背景や原因

    どう対応したか(How):直後の対応や今後の改善策

    内容をデータベース化すれば、類似事例の分析・再発防止策の蓄積に役立ちます。

    ② 原因の分析と検討

    報告された事例について、安全衛生管理担当者や関係部署で原因を分析します。

    ここでは個人の責任追及ではなく、組織的な原因の構造を明らかにすることが重要です。

    例えば、「作業手順が曖昧だった」「教育が不十分だった」など、再発を防ぐための根本原因に着目します。

    ③ 再発防止策の策定・実施

    原因が明確になったら、具体的な改善策や再発防止策を立案し、組織として実行します。

    例:

    作業手順書の見直し

    教育・訓練の実施

    危険箇所の表示や設備改修

    再発防止は、従業員一人ひとりの注意喚起だけに頼るのではなく、組織として仕組みで予防することが重要です。

    ヒヤリハット報告を促進する工夫

    ヒヤリハットの報告は、制度を整えても定着しにくいという課題があります。

    そのため、以下のような工夫が有効です。

    報告フォーマットを整備する

    5W1Hを盛り込んだ簡易な報告フォーマットを用意し、記入の手間を軽減しましょう。

    チェック形式や選択式を取り入れることで、報告しやすい雰囲気をつくることができます。

    関連書式:ヒヤリハット報告書のサンプル

    報告しやすい環境づくり

    朝礼・定例会で報告の場を設ける

    メール・アプリなどオンライン報告も導入する

    報告した従業員を責めず、感謝と評価の姿勢を示す

    ヒヤリハットの報告を「自分の責任が問われる」と感じさせないことが、継続的な情報収集には不可欠です。

    定期的な研修の重要性

    ヒヤリハット対策は、一過性の取組では効果が限定されます。

    年1~2回の定期的な安全研修や事例共有会を実施することで、従業員の危機意識やリスク感度を維持できます。

    まとめ

    ヒヤリハットは、重大事故の手前で止まった「小さな警告」です。 その情報を見逃さず、蓄積・共有・対策につなげることが、安全文化の土台となります。


    会社事務入門職場の安全衛生管理を進めるための基礎知識>このページ

  • 保護具着用管理責任者の選任義務と役割

    保護具着用管理責任者とは

    保護具着用管理責任者は、化学物質管理者の指示を受け、職長などに保護具についての様々な指示を行う責任者です。

    関連記事:化学物質管理者の選任義務と役割

    保護具着用管理責任者の職務

    1.保護具の適正な選択に関すること
    2.労働者の保護具の適正な使用に関すること
    3.保護具の保守管理に関すること

    選任義務

    保護具着用管理責任者を選任しなければならないのは、リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場で、呼吸用保護具、保護めがね、保護手袋、防護服、防護靴などの保護具を使用する事業場です。業種・規模要件はありません。

    保護具着用管理責任者の選任が含まれる労働安全衛生規則の改正施行日は2024年4月1日です。

    選任要件

    基本的には、保護具着用管理責任者教育を受講させる必要があります。

    講習

    講習は、合計6時間、1日間の講義です。実技1時間が含まれます。

    法定講習は、中央労働災害防止協会ほか、各研修機関が実施しています。

    その他の注意点

    選任に当たっては、事業場ごとに選任することが求められるが、大規模な事業場の場合、保護具着用管理責任者の職務が適切に実施できるよう、複数人を選任することも差し支えない。

    その業務をなし得る権限を付与する必要があり、事業場において相応するそれらの権限を有する役職に就いている者を選任することが望ましい。

    職務の実施に支障がない範囲内で、作業主任者が保護具着用管理責任者を兼任しても差し支えない。

    化学物質管理者と保護具着用責任者の兼任は禁じられていません。

    選任手続き

    選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。

    保護具着用管理責任者を選任したときは、その氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければなりません。


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  • 化学物質管理者の選任義務と役割

    化学物質管理者とは

    化学物質管理者は、企業や施設内で化学物質に関する安全管理を担当する役職です。

    令和6年4月1日施行の改正労働安全衛生規則では、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に化学物質に係るリスクアセスメントの実施に関すること等の当該事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならないこと、等が定められています。

    関連通達は、令和4年5月31日付け基発0531第9号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」です。

    選任義務

    化学物質管理者を選任しなければならないのは、リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場です。業種・規模要件はありません。

    化学物質管理者の選任が含まれる労働安全衛生規則の改正施行日は2024年4月1日です。

    化学物質管理者の選任要件

    リスクアセスメント対象物を製造している事業場

    リスクアセスメント対象物を製造している事業場については、化学物質管理者は、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者とされています。

    講習は、合計12時間、2日間の講義です。実習3時間が含まれています。テキストは、「厚生労働省」「化学物質管理者講習テキスト」で検索すれば出てきます。PDFファイルでダウンロードできます。

    リスクアセスメント対象物を製造していない事業場

    リスクアセスメント対象物を製造していない事業場については、化学物質管理者講習に準ずる講習を受講している者から選任することが望ましいとされています。

    準ずる講習は、合計6時間、1日間の講義です。

    講習機関

    法定講習は、中央労働災害防止協会ほか、各研修機関が実施しています。

    製造していない事業場向けの講習はWEB講習も実施されています。

    第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、特定化学物質四アルキル鉛作業主任者・鉛作業主任者。有機溶剤作業主任者の3作業主任者資格、を保有していれば一部の科目が免除されます。

    その他の注意点

    化学物質管理者の職務の遂行に影響のない範囲で、衛生管理者や作業主任者等と兼務することは差し支えない

    化学物質管理者は、工場、店社等の事業場単位で選任することを義務付けられている。

    化学物質管理者については、その職務を適切に遂行するために必要な権限が付与される必要があるため、事業場内の労働者から選任されるべきである。

    同じ事業場で化学物質管理者を複数人選任し、業務を分担することも差し支えないが、その場合、業務に抜け落ちが発生しないよう、業務を分担する化学物質管理者や実務を担う者との間で十分な連携を図る必要がある。

    作業主任者と違い、個々の現場毎に選任する必要はない。

    事業場の状況に応じ、複数名の選任も可能。

    化学物質管理者を選任した事業者は、保護具を使用させる場合には、保護具着用責任者を選任しなければならないことになっています。多くの事業場では、化学物質管理者と保護具着用責任者はセットで選任しなければならないことになります。

    関連記事:保護具着用管理責任者の選任義務と役割

    化学物質管理者と保護具着用責任者の兼任は禁じられていません。

    選任手続き

    選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。

    化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければなりません。

    上記の「等」については、化学物質管理者に腕章を付けさせる、特別の帽子を着用させる、事業場内部のイントラネットワーク環境を通じて関係労働者に周知する方法等が含まれる、と通達にあります。


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