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労働災害

複数事業労働者の労災保険

Last Updated on 2023年4月12日 by

取扱いの原則

複数事業で働く労働者とその遺族等への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定します。

また、1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は保険給付が受けられます。

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複数事業労働者とは

複数事業労働者とは次の労働者です。

① 被災した時点で、異なる事業主と労働契約関係にある労働者
② 1つの会社と労働契約関係にあり、他の就業について特別加入している者
③ 複数の就業について特別加入をしている者

上記のように、雇用されている場合だけでなく、特別加入している場合も対象になります。

なお、被災した時点で複数の労働契約がなくても、その原因が発生した時点で複数の労働契約があれば対象になります。

複数業務要因災害とは

複数業務要因災害とは、労災保険給付の対象となる複数の事業の業務を要因とする、負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

この災害を複数業務要因災害といいます。

対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害等です。

給付基礎日額について

給付基礎日額の計算は、通常の労災保険給付と同様に、傷病等の発生日が算定事由発生日となり、その前3ヶ月間に支払われた雇用関係にある全ての事業場の賃金額を基礎に給付基礎日額が算定され、労災保険給付額が決定されます。

複数の会社の賃金締切日が異なれば、異なった賃金締切日を起点として算定した賃金額を合算して給付基礎日額を算定します。

労災保険料率について

事故率等が高ければ上がる等の業種の保険料率の算定とメリット制については、業務災害が発生した事業場の賃金に相当する保険給付額のみが業種の保険料率の算定及びメリット制に影響します。両方の会社に影響するわけではありません。

また、特別支給金についても、労災発生事業場の賃金額や特別給与額けでなく、労災が発生していない事業場の賃金額等を合算して給付額を算定します。

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