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一般社員の競業避止義務とは?知っておくべきルールと対策

Last Updated on 2025年7月25日 by

「競業避止義務」という言葉を聞いたことがありますか? 会社の重要な情報やノウハウを守るために、社員が知っておくべき、そして会社が適切に管理すべき大切なルールです。

今回は、特に「一般社員」に焦点を当てて、競業避止義務とは何か、そして会社としてどのような対策が有効なのかを分かりやすく解説します。

競業避止義務って、そもそも何?

競業避止義務とは、簡単に言えば「会社に不利益を与えるような、競合他社での活動や、競合する事業の立ち上げを控える義務」のことです。

会社は、日々事業活動を行う中で、顧客リスト、開発中の製品情報、営業戦略、製造ノウハウ、仕入れルートなど、様々な企業秘密や営業秘密を築き上げています。これらは、会社が市場で競争に勝ち、利益を上げていくための大切な資産です。

もし、社員がこれらの秘密やノウハウを使って、副業を始めたり、同業他社に情報をもらしたり、退職後に同業他社に転職したり、独立して同じような事業を始めたりしたらどうなるでしょうか? 会社は大切な顧客を失ったり、競争優位性を失ったりして、大きな損害を被る可能性があります。

競業避止義務は、こうした事態を防ぎ、会社の正当な利益と競争力を守るために存在するのです。

一般社員の競業避止義務はいつ、どこまで適用される?

取締役の場合と異なり、一般社員の競業避止義務は、多くの場合は就業規則に規定されています。また、個別の「契約」による場合もあります。

在職中の競業避止義務

社員が会社に在籍している間は、就業規則に定められた競業避止義務が適用されます。

また、競業避止義務に関する合意書を取り交わしている場合もあります。

さらに、就業規則や合意書がなくても、競業避止義務がないというわけではありません。社員は会社と雇用契約を結んでおり、社員は会社のために誠実に働く義務があるからです。これを「誠実義務」と呼びます。

つまり、会社の許可なく、同業他社でアルバイトや副業をしたり、在職中に、会社の顧客を個人的に引き抜こうとする。あるいは、会社の営業秘密を競合他社に漏らすなどの行為は、競業避止義務規定がない就業規則でも禁止されていることがほとんどであり、違反すれば懲戒処分の対象となる可能性があります。

退職後の競業避止義務

退職した後の社員は、原則として競業行為は自由です。なぜなら、社員には「職業選択の自由」があり、退職後に仕事をする権利は最大限尊重されるべきだからです。

しかし、以下のいずれかの条件を満たす場合は、退職後も競業行為が制限されることがあります。

1.競業避止に関する「合意書」や「誓約書」を会社と取り交わしている場合

2.就業規則に「退職後の競業避止義務」に関する規定があり、かつ社員がその就業規則に同意している場合

ただし、退職後の競業避止義務は、社員の職業選択の自由を制限するため、その有効性は非常に厳しく判断されます。

経済産業省の「秘密情報の保護ハンドブック 企業価値向上に向けて」「参考資料5 競業避止義務契約の有効性について」では、競業避止義務契約の有効性について争いとなった判例を分析し、ポイントとなる6つの基準を紹介しています。

守るべき会社の利益があるか(守秘すべき重要な情報など)

競業を禁止する期間が合理的か(長すぎると無効になりやすい)

禁止される地域が合理的か(全国一律ではなく、会社の営業範囲など)

禁止される業務の範囲が合理的か(広すぎないか)

代償措置があるか(競業しないことに対する別途の手当、退職金の加算など)

退職時の地位・職務内容(重要な情報を知りうる立場だったか)

会社が取るべき対策とは?

就業規則への明記

まず、社員が会社に在籍している間の競業避止義務について、そして退職後の義務についても、就業規則に明確に規定しましょう。

就業規則規定案:競業避止義務|就業規則

誓約書・合意書の締結

退職後の競業避止義務を課す場合は、入社時や重要な職務に就く際に、社員と個別に誓約書合意書を取り交わすことが非常に重要です。これにより、社員が義務の内容を明確に認識し、トラブルを未然に防ぎやすくなります。

書式例:秘密保持・競業避止に関する誓約書のサンプル

秘密保持義務も合わせて強化する

競業避止義務と並んで重要なのが「秘密保持義務」です。競業避止義務は「競合行為そのもの」を制限しますが、秘密保持義務は「会社の秘密情報」の利用・開示を制限します。

たとえ競業避止義務契約を結んでいなくても、営業秘密の不正利用は不正競争防止法で規制されています。秘密情報へのアクセス制限、持ち出し制限、秘密である旨の表示など、会社として秘密管理を徹底しましょう。

関連記事:営業秘密はどのように守るか

まとめ

一般社員の競業避止義務は、会社が持つ貴重な情報資産を守り、事業の安定性を確保するために非常に重要な制度です。

在職中:社員は就業規則の規定により競業避止義務を負います。

退職後:原則自由ですが、合理的な範囲での合意(契約・就業規則)と代償措置があれば、制限を課すことができます。

人材の流動性が高まる現代において、会社の利益を守りつつ、社員の権利も尊重するバランスの取れた競業避止義務の運用が求められています。トラブルを未然に防ぐためにも、就業規則への明記や個別合意書の締結、そして何よりも社員への丁寧な説明を心がけましょう。


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