Last Updated on 2023年10月15日 by 勝
競業避止義務について定める
規定例
(競業避止義務)
第50条の2 従業員は在職中及び退職後1年間、会社と競合する他社に就職及び競合する事業を営むことを禁止する。ただし、会社が従業員と個別に競業避止義務について契約を締結した場合には、当該契約によるものとする。
ポイント
競業避止義務とは、労働者に対して同業他社への転職や、競業に当たる事業を開始したりすることなどを制限することをいいます。ただし、退職者にも職業選択の自由や営業の自由があるので、制限が強すぎると裁判上無効にされるケースがあるようです。
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