Last Updated on 2025年7月25日 by 勝
競業避止義務について定める
規定例
(競業避止義務)
第〇条 従業員は、在職中、会社の許可なく、会社の事業と競合する事業を自ら行い、又は競合する事業を営む第三者の役員、従業員その他の従業者となり、若しくはこれらに準ずる行為をしてはならない。
2 従業員は退職後1年間、会社と競合する他社に就職及び競合する事業を営むことを禁止する。ただし、会社が従業員と個別に競業避止義務について契約を締結した場合には、当該契約によるものとする。
ポイント
競業避止義務とは、労働者に対して同業他社への転職や、競業に当たる事業を開始したりすることなどを制限することをいいます。ただし、退職者にも職業選択の自由や営業の自由があるので、制限が強すぎると裁判上無効にされるケースがあるようです。
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