社会保険の加入条件

採用

適用事業所で働いている人

適用事業所とは、従業員を厚生年金や健康保険(社会保険)に加入させることが義務付けられている事業所です。

適用事業所に使用されている人は、適用除外に該当する場合を除いて、すべて、被保険者として社会保険に加入させなければなりません。

法人の事業所

法人の事業所は従業員数に関わらずすべて適用事業所です。株式会社、有限会社、合同会社、社会福祉法人などです。

個人事業の事業所

個人事業所(法人ではない)が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の「強制適用事業所」となるかどうかは、業種と常時使用する従業員数で判断されます。

5人以上で強制適用となる業種(法定業種)

以下の業種に該当する個人事業所は、常時5人以上の従業員を使用する場合、社会保険の強制適用事業所となります。

強制適用となる主な業種具体例
製造業、建設業、運送業各種工場、建設現場、運送会社など
通信・報道業、金融・保険業新聞社、広告業、銀行、保険代理店など
物品販売業、不動産業小売店、卸売業、不動産仲介業など
士業弁護士、税理士、行政書士など(2022年10月に追加
医療業、社会福祉事業病院、診療所、介護施設など

5人以上でも強制適用とならない業種(非適用業種)

以下の業種に該当する個人事業所は、常時5人以上の従業員を使用しても、社会保険の強制適用事業所とはなりません(任意で加入することは可能です)。

非適用となる主な業種具体例
飲食サービス業飲食店、居酒屋、カフェ
宿泊業旅館、ホテル
生活関連サービス業理容業、美容業、公衆浴場業、洗濯業
農林水産業農業、漁業など
宗教業神社、寺院、教会など

【注意】
これまで強制適用事業所とされていなかった個人事業所の「非適用業種」が撤廃され、常時5人以上の従業員を使用するすべての個人事業所が、原則として社会保険の強制適用事業所となります。(2029年10月施行予定)

事業主の加入

個人事業の場合は、強制適用であっても、事業主は社会保険に加入できません。国民年金と国民健康保険のままです。

適用除外

適用事業所に使用されている労働者は原則として社会保険に加入できるのですが、それぞれの勤務条件や勤務時間によっては、条件を満たさない場合には加入できません。厚生年金保険法第12条に規定されています。健康保険にも同様の規定があります。

第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

雇用期間が短い

一 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者

臨時に使用される者は原則として適用が除外されると規定しています。ただし、日々雇入れられる者であっても1か月を超えて引き続き雇用されることになったらその決まった日から適用しなければなりません。また、2か月以内の期間を予定していても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から適用させなければなりません。

場所が一定しない

二 所在地が一定しない事業所に使用される者

演芸の興行などのように巡回しているため所在地が一定しない事業所のことです。適用されません。

季節的業務・臨時的事業

三 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人は適用除外です。ただし、継続して4ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者にしなければなりません。

四 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

6ヶ月以内に業務が終了する臨時的事業の事業所に使用される人は適用除外です。ただし、継続して6ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者にしなければなりません。

所定労働時間が一般労働者の4分の3未満

五 一週間の所定労働時間が通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規定する短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
ハ 報酬について、(中略)八万八千円未満であること。

会社等に勤務していても、労働時間が一般の労働者の4分の3未満であれば原則として除外すると定めています。

短時間労働者の扱い

上記の五の「かつ」以下について説明します。

労働時間が4分の3未満であるだけでなく、イ~ハのいずれかに該当すれ社会保険に入れないという意味ですが、逆にいえば。イ~ハのいずれかに該当しなければ社会保険に加入できるという意味です。

週の所定労働時間が20時間以上、月の報酬が8.8万円以上の従業員の扱いについては次の記事をご覧ください。

昼間部の学生は除外されます。

ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。