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採用の事務

採用時の社会保険手続き

Last Updated on 2024年10月17日 by

社会保険とは

会社の事務では、厚生年金と健康保険を併せて社会保険といいます。従業員を採用したときは厚生年金と健康保険に加入させる手続きをする必要があります。

いつから社会保険料を天引きするか

加入資格のある従業員を採用すれば、手続きの有無にかかわらず、被保険者になります。その日は、

1.適用事業所に使用されるようになった日
2.使用されている事業所が適用事業所となった日
3.被保険者から適用除外される事由に該当しなくなった日
4.任意適用事業所として認可された日
です。

試用期間中でも、勤務の初日から加入させなければなりません。

資格取得した場合は社会保険料を払わなければなりません。月の途中で被保険者資格を取得した場合、社会保険には日割計算という制度はないので、例えば9月30日に入社した場合は、9月の加入期間は1日だけですが、それでも1ヶ月分の保険料を納付しなければなりません。

会社は年金機構へ、当月の社会保険料を、会社負担分と従業員負担分を合算して、翌月末までに支払います。

従業員からの社会保険料の徴収は 、当月分の保険料を翌月の給与から控除します。つまり、通常は、天引きを始めるのは2回目の給料からで、入社後最初の給料から保険料を控除することはありません。

ただし、給与支給日は会社によって異なるので、支給日と入社日によっては、入社後の最初の給料から引き落すこともあります。

最初の給料から引き落とす場合は、給料は日割、社会保険料は日割無し、なので、手取りがとても少なくなる場合があります。不信感を持たれないように事前に説明しておきましょう。

社会保険の適用を除外される人

適用事業に使用されている人でも社会保険の適用を除外される人がいます。

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非常勤役員や家族従業員の扱い

役員や家族従業員については、加入の可否を慎重に検討する必要があります。単に非常勤だから、家族だからということではなく、実態を考慮しなければなりません。

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被保険者資格取得届

加入条件を満たす従業員を採用したとき、または未加入の従業員が加入資格を満たすことになったときは「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を5日以内に、年金事務所に提出しなければなりません。

従業員にマイナポータルで健康保険証として利用する設定を行うよう案内します。入社手続きの際にマイナ保険証の情報に基づき、健康保険の資格取得届を作成します。

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」にマイナンバーを記入して提出する場合、日本年金機構が住基ネットから住民票上の住所を取得することが可能であるため、被保険者住所の記入を省略できます。

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フルタイム従業員は原則としてすべて加入させなければなりません。パート従業員についても加入させなければならない場合があります。

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扶養者がいる場合には、被扶養者異動届も併せて提出します。

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定年後継続雇用のときは、就業規則の写し・退職証明書の写し・事業主の証明なども必要です。

手続きが終了すれば

上記書類を提出すれば1週間くらいで、「資格取得確認及び標準報酬月額決定通知書」が送られてきます。

当該従業員や被扶養者が国民健康保険に加入していたときは、市区町村役場で国民健康保険から抜ける手続きをとる必要があることを指導してください。


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