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就業規則

就業規則の相対的記載事項とは

Last Updated on 2024年11月1日 by

相対的必要記載事項とは

これを定めるか否かは会社の自由であるが、もしこれらの制度に関して何らかの定めをするのであれば、必ず就業規則に記載しなければならない事項のことです。

慣行として行ってきていることも就業規則に定めるべきことが多いものです。

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相対的必要記載事項の例

労働基準法第89条に「◯◯の定めをする場合においては」と記載されている項目が相対必要記載事項です。

□ 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

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□ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる場合においては、これに関する事項

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□ 安全および衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

□ 職業訓練に関する定めをする場合には、これに関する事項

□ 災害補償および業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

□ 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

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□ 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

対象となる事業場の労働者の全てに適用される制度には、現実に労働者の全てに適用されている事項のほか、一定の範囲の労働者のみに適用される事項ではあるが労働者の全てが適用をうける可能性があるものも含まれます。例として、旅費に関する規定や、休職に関する規定、財産形成制度などの福利厚生に関する規定などです。


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