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臨時の賃金があるなら就業規則に記載する

Last Updated on 2023年10月15日 by

就業規則に定める

臨時の賃金を支給している、または支給するつもりであればその項目および支給条件等について就業規則に記載しなければなりません。

労働基準法89条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(中略)
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

臨時の賃金とは

結論から言えば、賞与、賞与とみなされる手当等、傷病見舞金、結婚祝い金等が「臨時の賃金」にあたります。

根拠は労働基準法第24条②です。第24条②は賃金の毎月1回以上支払いの原則を定める規定ですが、「ただし」として次のようにあります。

ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

第89条の「臨時の賃金」が、1.臨時に支払われる賃金 2.賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金の2つであることが示されています。

臨時に支払われる賃金とは

少し古いものですが、次の通達があります。

臨時的、突発的事由にもとづいて支払われたもの、及び結婚手当等支給条件は予め確定されているが、支給事由の発生が未確定でありかつ非常に稀に発生するものをいうこと。名称の如何にかかわらず、右に該当しないものは臨時に支払われた賃金とはみなさないこと。(S22.9.13基発第17号)。

臨時的、突発的事由にもとづいて支払われたものとは傷病見舞金等を意味します。

結婚手当等については、支給条件が事前に決まっていれば、臨時的、突発的ではないのですが、支給事由の発生が不確定であり、且つ非常に稀に発生する(多くは1回)ので臨時に支払われる賃金に含まれるという意味です。

賞与その他これに準ずるものとは

賞与の他に、精勤手当、能率手当などが1ヶ月を超える期間の成績等によって支給されるものがあれば、賞与に準じる扱いになります。

就業規則の規定例

賞与を含む「臨時の賃金」は、法律上は支給義務はありませんが、支給するのであれば就業規則に定めなけれなりません。また、就業規則に定めがなくても過去に支給したことがあれば、(ほとんどの場合)労働慣行として使用者に支給義務が生じているので、就業規則に組み入れて明文化した方がよいでしょう。

就業規則規定例 賞与|就業規則

就業規則規定例 慶弔見舞金|就業規則


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