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労働基準法

年少者の証明書

Last Updated on 2024年11月5日 by

証明書の備え付け

年少者は法律で保護されています。その保護が確かに行われるためにいくつかの証明書を事業場に備え付けることが義務付けられています。

アルバイトで1日だけ働いてもらう場合でも、本人の申告を信用して採用することはもちろん、身分証明書などで確認すしても足りず、きちんとした書類を出させて、保管しておかなければならないのです。

労働基準法第57条
使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
2 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

年齢を証明する戸籍証明書

第1項は18歳未満の者についての規定です。中学校を卒業した者を雇用する場合、高校生のアルバイトを雇う場合に必要です。特に許可を得て中学校以下の児童を雇う場合も同様です。

住民票や戸籍謄本、戸籍抄本はプライバシー上の問題があるので住民票記載事項証明書がよいでしょう。氏名と生年月日のみが記載された住民票記載事項証明書を求めましょう。「年齢を証明する戸籍証明書」とあるので、健康保険被保険者証や生徒証で代用できないと解されています。

学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書

第2項は中学卒業前の児童に対する制限です。

満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで、つまり、中学校を卒業するまでは児童を労働者として使用することは原則として禁止されています。

ただし、13歳以上であれば、軽易で健康と福祉に有害でない仕事については、労働基準監督署の許可を得て、修学時間外に働かせることができます。

また、映画や演劇の仕事については、同様の手続きをして13歳未満を使うことができます。

この場合、労働基準監督署には、使用許可申請書に、戸籍証明書、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書、親権者又は後見人の同意書を添付し提出しなければなりません。

学校長の証明書と親権者又は後見人の同意書は、事業所に備え付けなけれなりません。

親権者又は後見人の同意書の様式

特に決まった様式はありませんが一例を示します。

同意書

〇〇株式会社
代表取締役〇〇〇〇殿

〇〇学校に在籍する〇〇〇〇(〇年〇月〇日生まれ)が貴社にて働くことに同意します。

住所             
氏名            印
本人との関係         


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