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労働基準法

年少者の労働時間及び休日

Last Updated on 2023年4月12日 by

年少者の労働時間の原則

労働基準法は、18歳未満の労働者には変形労働時間制、フレックスタイム制を適用せず、労使協定等によっても時間外労働等をさせてはならないという原則を定めています。

労働基準法第60条
第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。

上記に掲げられている各条は、次の項目を指しています。

第32条の2 1か月単位変形労働時間制
第32条の3 フレックスタイム制
第32条の4 1年単位変形労働時間制
第32条の5 1週間単位の変形労働時間制
第36条 労使協定による時間外及び休日の労働
第40条 労働時間及び休憩を厚生労働省令で別段の定めをすることができる特例
第41条の2 労使委員会の議決による時間外及び休日の労働

つまり、18歳未満の者には、変形労働時間制、フレックスタイム制を適用してはならず、労使協定や労使委員会によっても変更できできません。

また、労使協定等による時間外労働を適用しないということですから、たとえ本人からの希望があったとしても、時間外労働や休日労働させることはできません。

修学時間の通算

労働基準法第60条の2では、修学時間の通算について定めています。

第60条2 第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して1日について7時間」とする。

一般の労働者について週40時間の労働時間とされている部分は、56条の2項の児童(13歳以上15歳に達した最初の3月31日が終了するまでの児童等)については、学校での修学時間を含めて40時間、一般の労働者について1日8時間とされている部分は、修学時間も含めて7時間と読み替えます。

15歳に達した後最初の3月31日が終了するまでの児童(中学校を卒業するまでの児童)については、特別に労働を許可した場合でも、就労できる時間を大幅に制限する規定です。

例外措置

次は原則禁止の中で、15歳後最初の3月31日から18歳に達するまでの者に対する例外措置についての定めです。

第60条3 使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。

32条1項というのは労働時間を週40時間、1日8時間に制限する規定です。

労働時間の変動

第60条3一 1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。

15歳後最初の3月31日を過ぎた者、つまり中学校卒業後の者に対しては、1日の労働時間を4時間以内に短縮する日があれば、他の日に10時間まで労働させてよいという規定です。ただし、週全体で40時間以内に納めなければなりません。

変形労働時間制の適用

第60条3二 1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。

15歳後最初の3月31日を過ぎた者、つまり中学校卒業後の者に対しては、1週間について48時間以下、1日について8時間を超えない範囲内で1か月単位変形労働時間制(第32条の2)と1年単位変形労働時間制(第32条の4)の適用を認めるという規定です。

フレックスタイム制と1週間単位の変形労働時間制は、例外措置の対象ではないので、18歳になるまで適用できません。

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