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労働基準法

年令による労働制限

Last Updated on 2022年2月27日 by

児童の労働禁止

原則として義務教育を修了するまでは労働者として雇用することができません。

労働基準法第56条
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

この定めは、年齢に関する定めなので、実際に働かせるには、年少者の労働時間等の別の制限規定も遵守しなければなりません。

年少者の証明書

年少者の労働時間及び休日

年少者の深夜業

年少者の危険有害業務

禁止の例外

年齢制限の例外が定められています。

労働基準法第56条2 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

別表1~5以外

第2項にある、別表第一の第一号から第五号に掲げる事業とは次の事業です。

一号 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)

二号 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業

三号  土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

四号 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業

五号 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業

以上の事業については例外なく児童の就業が禁止されます。

有害でなく軽易なもの

15歳後最初の3月31日までは原則として労働禁止ですが、満13歳以上であれば、条件付きで修学時間外に使用することができます。

その条件は、「児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易」というものです。労働基準監督署長が判断します。

映画の製作又は演劇の事業

いわゆる「子役」には、満13歳という条件がありません。労働基準監督署長の許可があれば使用できます。

許可申請

児童の使用許可申請書を添付書類とともに所轄の労働基準監督署に提出します。

添付書類
□ 使用しようとする児童の年令を証明する戸籍証明書
□ 修学に差し支えない旨の証明書

下は電子申請のリンクです。

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