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労働基準法

年少者の危険有害業務

Last Updated on 2023年4月12日 by

危険有害業務の就業制限

18歳未満の者を、危険な作業、有害な業務、重量物を取り扱う業務に就業させることが禁止されています。

労働基準法第62条
使用者は、満18才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

18歳未満の者を安全、衛生、福祉に有害な業務に就業させることが禁止されています。

2 使用者は、満18才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

禁止業務の例

18歳未満の者の就業が制限・禁止されている危険有害業務には次のようなものがあります。

□ 重量物の取扱いの業務
□ 運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
□ ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務
□ 深さが5メートル以上の地穴及び土砂崩壊のおそれのある場所における業務
□ 高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務
□ 足場の組立等の業務
□ 大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
□ 感電の危険性が高い業務
□ 有害物又は危険物を取り扱う業務
□ 著しくじんあい等を飛散し、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所又は有害放射線にさらされる場所における業務
□ 著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務
□ 酒席に侍する業務
□ 特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務

この他にも多数規定されています。具体的な内容は「年少者労働基準規則」を参照してください。

重量物について

次の表に掲げる重量から禁止業務になります。

単位:キログラム

年齢性別断続作業継続作業
満16歳未満12
同上1510
満16歳以上18歳未満2515
同上3020

ただし、上記の基準を守っても、結果的に腰痛などの支障があれば安全配慮義務に欠けることになりかねません。個人差も考慮して作業量を決める必要があります。

坑内労働の禁止

労働基準法第63条
使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

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