Last Updated on 2023年4月4日 by 勝
1か月単位の変形労働時間制を定める
規定例
変形期間を2週間とする1か月単位の変形労働時間制を採用し、隔週での週休2日制で、毎日の所定労働時間を7時間15分とすることによって、週40時間労働制を実施する場合の規定例です。
(1か月単位の変形労働時間制)
第19条 1週間の所定労働時間は、令和 年 月 日を起算日として、2週間ごとに平均して、1週間当たり40時間とする。
2 1日の所定労働時間は、7 時間15分とする。
3 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
始業 午前 時 分
終業 午後 時 分
休憩時間 時 分から 時 分まで
休日の扱いについて定めます。
(休日)
第20条 休日は次のとおりとする。
① 日曜日
② 令和 年 月 日を起算日とする2週間ごとの第 土曜日
③ 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
④ 年末年始(12月 日~1月 日)
⑤ 夏季休日( 月 日~ 月 日)
⑥ その他会社が指定する日
ポイント
この規程例では、2週間ごとの第2土曜日を休日としていますが、国民の祝日等を休日としているので、国民の祝日等がある週の土曜日(又は日曜日)を出勤日としても週休2日制となります。そのように運用するには、「ただし、第2号の期間に第3号の休日が含まれる場合には、その期間の第〇土曜日は出勤日とする。」といった文言を追記する必要があります。
第19条の3に次のただし書きを追加することがあります。「ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは、◯◯長が前日までに通知する。」事業主にとっては柔軟なシフトが実施できるので便利な規定ですが、1か月単位の変形労働時間制は、就業規則で特定した始業・終業時刻の実施が厳格に求められます。このような定めは適切ではありません。必要であれば複数の勤務シフトを記載して対応するようにしましょう。
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