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1年単位の変形労働時間制|就業規則

Last Updated on 2023年2月26日 by

1年単位の変形労働時間制を定める

規定例

1年単位の変形労働時間制を採用することを規定します。

(労働時間及び休憩時間)
第19条 労働者代表と1年単位の変形労働時間制に関する労使協定を締結した場合、当該協定の適用を受ける労働者について、1週間の所定労働時間は、対象期間を平均して1週間当たり40時間とする。

就業時間について定めます。

2 1日の始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおりとする。
① 通常期間
始業  午前  時  分
終業  午後  時  分
休憩時間  時  分から  時  分まで
② 特定期間(1年単位の変形労働時間制に関する労使協定で定める特定の期間をいう。)
始業  午前  時  分
終業  午後  時  分
休憩時間  時  分から  時  分まで
③ 1年単位の変形労働時間制を適用しない労働者の始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおりとする。
始業  午前  時  分
終業  午後  時  分
休憩時間  時  分から  時  分まで

変形労働時間制における休日を定めます。

(休日)
第20条 1年単位の変形労働時間制の適用を受ける労働者の休日については、1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の定めるところにより、対象期間の初日を起算日とする1週間ごとに1日以上、1年間に  日以上となるように指定する。その場合、年間休日カレンダーに定め、対象期間の初日の30日前までに各労働者に通知する。

時間外労働と休日労働について定めます。

(時間外及び休日労働等)
第21条 業務の都合により、19条の所定労働時間を超え、又は20条の所定休日に労働させることがある。

ポイント

就業規則の定めと労使協定の締結が必要です。就業規則は改定時に、労使協定は協定を締結(更新)の都度、所轄の労働基準監督署への届出が必要です。

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