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労働時間・休憩|就業規則

Last Updated on 2024年5月19日 by

労働時間と休憩について定める

規定例

一般的な労働時間の規定は次の通りです。

(労働時間・休憩)
第19条 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。休憩時間は1時間とする。

2 始業・終業の時刻は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに従業員に通知する。
始業  午前  時  分
終業  午後  時  分

3 休憩時間は、  時  分から  時  分までとする。ただし、業務上の都合その他やむを得ない事情により、個別またはグループ別に休憩時間を設定することがある。

4 従業員は休憩時間を自由に利用することができる。但し、社外に出るときはその旨を告げなければならない。

ポイント

労働時間、休憩及び休日に関することは、就業規則の絶対的必要記載事項なので必ず記載しなければなりません。

上記の規定は従業員が同じ時間に出社し同じ時間に退社する場合の規定です。一応、そのような企業が標準と考えられていますが、実態としては交替制や変形労働時間制などを採用している事業場の方が多いと思われます。それぞれの企業の事業の実情に応じ、かつ、法令の範囲内で労働時間制を設定し、規定化することになります。

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モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則は労働時間及び休憩時間の部分を次のように示しています。

(労働時間及び休憩時間)
第19条  労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、   前日までに労働者に通知する。
① 一般勤務
始業・終業時刻 休憩時間
始業  午前  時  分   時  分から  時  分まで
終業  午後  時  分
② 交替勤務
 (イ)1番(日勤)
始業・終業時刻 休憩時間
始業  午前  時  分   時  分から  時  分まで
終業  午後  時  分
(ロ)2番(準夜勤)
始業・終業時刻 休憩時間
始業  午前  時  分   時  分から  時  分まで
終業  午後  時  分
(ハ)3番(夜勤)
始業・終業時刻 休憩時間
始業  午前  時  分   時  分から  時  分まで
終業  午後  時  分
3 交替勤務における各労働者の勤務は、別に定めるシフト表により、前月の   日までに各労働者に通知する。
4 交替勤務における就業番は原則として   日ごとに   番を   番に、
   番を   番に、   番を   番に転換する。
5 一般勤務から交替勤務へ、交替勤務から一般勤務への勤務形態の変更は、原則として休日又は非番明けに行うものとし、前月の   日前までに    が労働者に通知する。

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