Last Updated on 2023年4月12日 by 勝
懲戒の事由を定める
規定例
(懲戒の事由)
第66条 従業員が次のいずれかに該当するときは、その程度に応じて、けん責、減給又は出勤停止とする。
① 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
② 正当な理由なく無断欠勤が〇日以上に及ぶとき。
③ 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。
④ 過失により会社に重大な損害を与えたとき。
⑤ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。
⑥ 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行ったときでその違反行為が軽微であるとき。
⑦ 素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき。
⑧ 本規則に定める遵守すべき事項に違反したとき。
⑨ その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。
2 従業員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。
① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
② 正当な理由なく無断欠勤が〇日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。
③ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、〇回にわたって注意を受けても改めなかったとき。
④ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。
⑤ 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき。
⑥ 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。
⑦ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。
⑧ 本規則に定める遵守すべき事項を守らず、その情状が悪質と認められるとき。
⑨ 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品、供応を受け、若しくは求めたとき。
⑩ 私生活上の非違行為により、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。
⑪ 会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等を行い、会社の名誉信用を損ない、業務に悪影響を及ぼす行為をしたとき。
⑫ 正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。
⑬ その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。
3 懲戒解雇事由に該当する場合でも、情状その他の事情により、普通解雇、または減給又は出勤停止とすることがある。
ポイント
懲戒処分をするためには、どのような行為を懲戒の対象とするか、就業規則に定めておく必要があります。懲戒解雇とそれ以外の懲戒に分けて非違行為をなるべくもれなく記載します。
実際問題としては、非違行為をもれなく記載することは困難なので、就業規則に明確な記述が無い行為を処分するときは、「その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき」などという「準ずる」条項を適用します。
なるべくならそのものズバリの事項を適用することが望ましいので、どのような行為が自社にとって望ましくないのかという観点から、社内外の事案に注意をはらって、懲戒の事由を定期的に見直す必要があります。
モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は懲戒の事由の部分を次のように示しています。
(懲戒の事由)
第66条 労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
① 正当な理由なく無断欠勤が 日以上に及ぶとき。
② 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。
③ 過失により会社に損害を与えたとき。
④ 素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき。
⑤ 第11条、第12条、第13条、第14条、第15条に違反したとき。
⑥ その他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
2 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第51条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。
① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
② 正当な理由なく無断欠勤が 日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。
③ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、 回にわたって注意を受けても改めなかったとき。
④ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
⑤ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。
⑥ 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。
⑦ 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。
⑧ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。
⑨ 第12条、第13条、第14条、第15条に違反し、その情状が悪質と認められるとき。
⑩ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。
⑪ 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め若しくは供応を受けたとき。
⑫ 私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。
⑬ 正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。
⑭ その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。