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内定の取消し|就業規則

Last Updated on 2024年5月20日 by

内定取り消しについて定める

規定例

(内定の取消し)
第4条の2 選考に合格した者であっても、次のいずれかに該当する場合は採用を取り消すことがある。
① 提出書類に虚偽の記載があったとき
② 入社日までの間に採用予定者の健康状態が悪化し、業務に耐えられないと当社が判断したとき。
③ 学校の卒業、資格の取得などの採用の前提条件が達成されなかったとき
④ 合格通知後、犯罪行為などが発覚して、当社の従業員となることに相応しくないと当社が判断したとき
⑤ 合格通知後、予期せぬ当社の経営環境の悪化により採用が困難になったとき

ポイント

採用予定者からの内定辞退は多いですが、会社から内定を取り消すことはめったにありません。しかし、やむを得ない事情が生じることもあります。

入社日までは就業規則が適用されないし、就業規則を交付することも通常ないので、就業規則に記載する必要がないという考え方もありますが、会社のルールである以上就業規則に記載しておいた方がよいでしょう。

実務的には内定者に対して、内定通知書を交付するとともに、内定取消し条件を承諾したという内定承諾書を受領しておく方法がとられています。

関連記事:内定通知書と内定承諾書のサンプル

モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則には内定取消しに関する条項はありません。


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