Last Updated on 2020年8月9日 by 勝
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教育訓練について定める
教育訓練を実施することを定めます。
(教育訓練)
第63条 会社は、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、従業員に対し、必要な教育訓練を行う。
教育訓練は出張を伴なったり、所定労働時間外に行われることもあるので、原則として強制参加であることを明記します。
2 従業員は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
特に出張を伴う教育訓練、所定時間外に行われる教育訓練は、従業員にも都合があるので、なるべく早く通知する必要があります。
3 前項の指示は、教育訓練開始日の少なくとも〇週間前までに該当従業員に対し文書で通知する。
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