Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
教育訓練について定める
規定例
(教育訓練)
第63条 会社は、業務に必要な知識・技能・技術の習得・向上を図るため、従業員に対し、必要な教育訓練を行う。
2 従業員はそれぞれの業務に必要な教育訓練を公平に受講することができる。また、従業員は会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
ポイント
就業規則に会社が必要な教育訓練を実施すること、従業員は指示に従って受講しなければならないことを定めます。
教育訓練は出張を伴なったり、所定労働時間外に行われることもあるので、原則として強制参加であることを明記します。
教育訓練の実施について、性による差別的取扱い、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いは禁止です。
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モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は教育訓練の部分を次のように示しています。
(教育訓練)
第63条 会社は、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、労働者に対し、必要な教育訓練を行う。
2 労働者は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り教育訓練を受けなければならない。
3 前項の指示は、教育訓練開始日の少なくとも 週間前までに該当労働者に対し文書で通知する。