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安全衛生遵守事項|就業規則

Last Updated on 2023年2月26日 by

安全衛生上の遵守事項を定める

規定例

(遵守事項)
第56条 会社は、安全衛生に関する法令に基づき、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するように努める。

2 従業員は、安全衛生に関する法令及び会社の規程、並びに上司の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努め、併せて自らの健康増進に努めなければならない。

3 従業員は安全衛生の確保のため、特に下記の事項を遵守しなければならない。
① 機械設備、工具等を点検し、異常を認めたときは速やかに上司に報告し、指示に従うこと。
② 安全装置を取り外したり、その効力を失わせるようなことをしないこと。
③ 保護具の着用が必要な作業においては、必ず着用すること。
④ 構内の全ての場所で喫煙をしないこと。
⑤ 許可を受けた者を除き、立入禁止又は通行禁止区域に立ち入らないこと。
⑥ 通路、避難口又は消火設備のある所に物品を置かないこと。
⑦ 火災その他の災害の発生を発見したときは、直ちに臨機の措置をとり、同僚に危険を知らせ、上司に報告しその指示に従うこと。

ポイント

会社と従業員双方が、協力して安全衛生管理を行うことを宣言した上で、具体的な遵守事項を列記します。

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モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則は労働安全の遵守事項の部分を次のように示しています。

(遵守事項)
第56条 会社は、労働者の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のために必要な措置を講ずる。
2 労働者は、安全衛生に関する法令及び会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。
3 労働者は安全衛生の確保のため、特に下記の事項を遵守しなければならない。
① 機械設備、工具等の就業前点検を徹底すること。また、異常を認めたときは、速やかに会社に報告し、指示に従うこと。
② 安全装置を取り外したり、その効力を失わせるようなことはしないこと。
③ 保護具の着用が必要な作業については、必ず着用すること。
④ 20歳未満の者は、喫煙可能な場所には立ち入らないこと。
⑤ 受動喫煙を望まない者を喫煙可能な場所に連れて行かないこと。
⑥ 立入禁止又は通行禁止区域には立ち入らないこと。
⑦ 常に整理整頓に努め、通路、避難口又は消火設備のある所に物品を置かないこと。
⑧ 火災等非常災害の発生を発見したときは、直ちに臨機の措置をとり、    に報告し、その指示に従うこと。

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