変形期間の途中入退社の賃金の精算について定める
規定例
労基法第32条の4の2の内容を就業規則に定める場合、1年単位の変形労働時間制の規定の中に、対象期間の途中で退職などにより労働契約が終了した場合の清算ルールとして記述します。
この規定は、従業員が年間を通じて働くという前提が崩れた場合に、不公平な長時間労働になっていないかをチェックし、清算するためのものです。
(労働時間の清算)
第〇条 1年単位の変形労働時間制の対象労働者が、対象期間の途中で退職その他の理由により労働契約を終了した場合、会社は、当該労働者を労働させた期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えていないかを精算する。
2 前項の精算の結果、1週間当たりの労働時間が40時間を超えている場合、会社は、その超えた時間について、法第37条の例により、割増賃金を支払う。
3 前項の割増賃金の算定にあたり、法第33条(災害等臨時の必要がある場合)又は法第36条第1項(時間外・休日労働)の規定により延長し、又は休日に労働させた時間は、超えた時間から除くものとする。
ポイント
| 記載部分 | 目的と解説 |
| 第〇条(労働時間の清算) | 見出しで、この規定が途中で契約が終了した際の精算ルールであることを明確にします。 |
| 対象期間の途中で退職その他の理由により労働契約を終了した場合 | この条文の適用対象となる労働者を特定します。退職だけでなく、解雇、休職後の自然退職など、対象期間より短い期間で労働が終了したすべての場合が含まれます。 |
| 当該労働者を労働させた期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えていないかを精算する。 | 法律の定める計算式をそのまま反映しています。実際に働いた期間の総労働時間を総日数で割って週平均を出し、40時間を超えていないかを確認します。 |
| その超えた時間について、法第37条の例により、割増賃金を支払う。 | 40時間を超えた部分が、法定の時間外労働(残業)として扱われ、通常の残業代と同じように25%以上の割増賃金が支払われることを定めます。 |
| 法第33条(災害等臨時の必要がある場合)又は法第36条第1項(時間外・休日労働)の規定により延長し、又は休日に労働させた時間は、超えた時間から除く | すでに通常の残業として処理され、割増賃金が支払われている時間(36協定に基づく残業など)は、二重で精算されないよう除外することを明記します。 |