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就業規則

休暇等の賃金|就業規則

Last Updated on 2023年4月12日 by

休暇等の賃金について定める

規定例

(有給休暇中の賃金)
第41条 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払う。

2 産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び子の看護休暇期間、裁判員等のための休暇の期間は、出勤率の計算にあたっては出勤したものとみなし、その時間分の基本給は支給しない(or 通常の賃金を支払うこととする)。

3 第9条に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない。

ポイント

有給休暇は有給が当然ですが、どのように計算して賃金を計算するのかを決めなければなりません。

年次有給休暇の賃金は、①平均賃金、②所定労働時間働いたときに支払われる通常の賃金、③健康保険法第40条第1項に定める標準報酬月額の30分の1に相当する額(1の位は四捨五入)のいずれかの方法で支払わなければなりません。この規程例は最も一般的な②を採用した例です。

また、いずれの方法で支払うのかは就業規則等に定めなければなりません(労基法第39条第7項)。もし、③を採用するのであれば就業規則の規程だけでなく労働者代表との書面による協定が必要です。

産前産後の休業、育児休業、介護休業については健康保険や雇用保険から給付があるので、会社としては無給にしているところが多いようです。裁判員等は裁判所から日当がでるので無給にしているところが多いようです。

結婚休暇、忌引休暇などを有給にするかどうかは、会社によって適用が分かれています。

休暇の種類によって有給か無給かを定めます。有給休暇以外は、法律上は賃金を支給する義務がありません。ただし、これまで就業規則等で、あるいは慣例で賃金を支払っている休暇がある場合は、これを無給に変更することは不利益変更になるので簡単ではありません。

休職期間中は無給とすることが多いようです。

モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則は休暇中の賃金の部分を次のように示しています。

(休暇等の賃金)
第41条  年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払う。
2 産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇期間及び介護休暇期間、慶弔休暇、病気休暇、裁判員等のための休暇の期間は、無給 / 通常の賃金を支払うこと とする。
3 第9条に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない(  か月までは  割を支給する)。

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