Last Updated on 2023年4月12日 by 勝
精勤手当について定める
規定例
(精勤手当)
第37条 当該賃金計算期間における出勤成績に応じて精勤手当を支給する。
① 無欠勤の場合 月額 円
② 欠勤1日の場合 月額 円
2 精勤手当の計算においては、次のいずれかに該当するときは出勤したものとみなす。
① 年次有給休暇を取得したとき
② 第〇条の慶弔休暇を取得したとき
③ 業務上の負傷又は疾病により療養のため休業したとき
3 精勤手当の計算に当たっては、遅刻又は早退2回をもって、欠勤1日とみなす。
ポイント
一般の会社ではあまり見られませんが、工場や介護施設など、シフトを円滑にまわしたい事業場など支給しています。
金額をあまり大きくすると病気なのに無理して出勤するなどの弊害があります。
2項の規定は、有給休暇は出勤扱いしなければなりませんが、その他の休暇については会社が任意に決めることができます。
3項の規定は、精勤手当についてはこのようなやり方が認められます。基本給を控除するときはきちんと分単位で計算しなければなりません。
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モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は精勤手当の部分を次のように示しています。
(精勤手当)
第37条 精勤手当は、当該賃金計算期間における出勤成績により、次のとおり支給する。
① 無欠勤の場合 月額 円
② 欠勤1日以内の場合 月額 円
2 前項の精勤手当の計算においては、次のいずれかに該当するときは出勤したものとみなす。
① 年次有給休暇を取得したとき
② 業務上の負傷又は疾病により療養のため休業したとき
3 第1項の精勤手当の計算に当たっては、遅刻又は早退 回をもって、欠勤1日とみなす。