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子女教育手当|就業規則

Last Updated on 2023年2月26日 by

子女教育手当について定める

規定例

教育費の負担を補助する手当です。

(子女教育手当)
第33条の2 子女教育手当は、大学等に在学している18歳年度末以降24才到達年度末までの子を扶養している従業員に対し支給する。

対象とする教育機関の範囲を定めます。

2 前項における大学等とは、「大学等における修学の支援に関する法律」の規定により要件確認を受けた大学・短期大学・高等専門学校・専門学校をいう。

同居と別居で支給額を例です。

3 子女教育手当は、子女一人について〇万円を支給する。子女一人について、同居の場合は〇万円、別居の場合は〇万円を支給する。

ポイント

ストレートに入学し4年で卒業すると想定すれば「22歳到達年度末」と定めます。この規定例では、浪人してスタート年度が異なる場合、ならびに留年した場合の救済を考慮したものです。浪人や留年は自己責任とも言えますが、従業員の子女教育を支援するという制度の趣旨から、緩めの例を示したものです。

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