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退職|就業規則

Last Updated on 2023年10月22日 by

退職について定める

規定例

従業員が退職する際の手続きや退職の承認について定めます。

(退職)
第50条 前条に定めるもののほか、従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
① 退職を申し出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき
② 期間を定めて雇用されている場合にその期間が満了したとき
③ 休職期間が満了しても休職事由が消滅しないとき
④ 行方不明になり30日を経過したとき。なお、この場合は、行方不明になった初日に退職の申し出があったものとみなす
⑤ 取締役又は監査役に就任したとき
⑥ 死亡したとき

2 前条①の退職の申し出は退職希望日の1か月前までにするように努めなければならない。

3 退職をするものは、円滑な業務の引継ぎに協力しなければならない。

4 退職する従業員、又は解雇された従業員から請求があったときは、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。

ポイント

第1項の①に「退職を申し出て会社が承認したとき」とあります。一般的な定め方ですが、この条文を盾にとっていつまでも承認しないので退職できないというトラブルが発生することがあります。合理的理由があれば別ですが、単にその人が欠ければ業務に支障があるという程度のことで承認を遅らせるのであれば、労働者の職業選択の自由、契約解約の自由を制限するものとして当該規定は無効になると考えられます。

第2項は退職申し出時期についての規定です。民法には申し出から14日経てば退職できる旨の規定があります。この例に示した1か月というのは民法の規定を超える期間ですが、会社の希望として記載することは問題ないと考えて「努めなければならない」という書き方にしました。

第3項は引継ぎについての規定です。円滑な引継ぎに対する協力を求める規定を入れた方が良いでしょう。ここを「退職する従業員は、所属長の管理下で必要事項の引継ぎを完全に行わなければならない。」と少し強めに規定する例もあります。

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モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則は退職の部分を次のように示しています。

(退職)
第50条  前条に定めるもののほか、労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。 
① 退職を願い出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して  日を経過したとき
② 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
③ 第9条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき
④ 死亡したとき
2 労働者が退職し、又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。

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