Last Updated on 2020年9月8日 by 勝
精勤手当とは
精勤手当は、精皆勤手当とすることもあります。精勤=欠勤が少ない、皆勤=欠勤がない、ことを条件に支給する手当のことです。
従業員の出勤を促すための手当ですが、法的に義務付けのある手当ではないため、金額やどの程度の出勤で支給するかは、それぞれの会社の就業規則の定めによります。精皆勤手当の相場は、月額数千円程度が多いようです。
なお、有給休暇を利用した場合は欠勤にはなりません。何日有給休暇をとっても精皆勤手当を支給しなければなりません。
精勤手当の注意点
突然休まれると困る職場に多い手当ですが、運用によっては、風邪などの病気でも無理に出勤する者が出かねません。
有給休暇の取得促進をすすめる時代に、休まないことを奨励する制度はいかがなものか、検討の余地がありそうです。
就業規則規定例
均等・均衡待遇について
同一労働同一賃金ガイドライン案(平成28年12月20日)
無期雇用フルタイム労働者と業務内容が同一の有期雇用労働者又はパートタイム労働者には同一の支給をしなければならない。
ということで、同じ仕事に従事している場合は格差があってはならないのが原則ですが、以下は例外的に認められるケースの例示です。
【問題とならない例】
A社においては、考課上、欠勤についてマイナス査定を行い、かつ、処遇反映を行っている無期雇用フルタイム労働者であるXには、一定の日数以上出勤した場合に精皆勤手当を支給するが、考課上、欠勤についてマイナス査定を行っていない有期雇用労働者であるYには、マイナス査定を行っていないこととの見合いの範囲内で、精皆勤手当を支給していない。
裁判例
契約社員と正社員の職務内容が異ならない場合、出勤者を確保することの必要性については、職務の内容によって差異が生じない。また、上記の必要性は、当該労働者が将来転勤や出向をする可能性や、会社の中核を担う人材として登用される可能性の有無といった事情によって異なると言えない。
ということで、契約社員と正社員の精皆勤手当に差異があるのは不合理だとしています。