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賃金

精勤手当について

Last Updated on 2023年4月12日 by

精勤手当とは

精勤手当は、精皆勤手当とすることもあります。精勤=欠勤が少ない、皆勤=欠勤がない、ことを条件に支給する手当のことです。

従業員の出勤を促すための手当ですが、法的に義務付けのある手当ではないため、金額やどの程度の出勤で支給するかは、それぞれの会社の就業規則の定めによります。精皆勤手当の相場は、月額数千円程度が多いようです。

なお、有給休暇を利用した場合は欠勤にはなりません。何日有給休暇をとっても精皆勤手当を支給しなければなりません。

精勤手当の注意点

制度目的の検討

突然休まれると困る職場に多い手当ですが、運用によっては、風邪などの病気でも無理に出勤する者が出かねません。

有給休暇の取得促進をすすめる時代に、休まないことを奨励する制度はいかがなものか、検討の余地がありそうです。

正規非正規の待遇格差について

厚生労働省告示第430号「同一労働同一賃金ガイドライン(平成30年12月28日)」が出ています。

ガイドラインには、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかが示されています。

各企業においては、賃金を含む現状の待遇について、ガイドラインに沿った点検、是正が必要です。

就業規則規定例

精勤手当|就業規則

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