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賃金

基本給に加えて支給される手当について

Last Updated on 2023年10月20日 by

手当とは

手当は、基本給と共に給料の要素の一つです。手当は、大きく分けて、役職手当や危険作業手当、資格手当などのような仕事に対して加算する手当と、家族手当や住宅手当、通勤手当のような福利厚生的な意味合いの手当と、残業手当のような法定の手当の3種類があります。

いろいろな手当

残業手当について

通勤手当について

家族手当について

単身赴任手当について

子女教育手当について

住宅手当について

役職手当について

精勤手当について

資格手当について

特殊作業手当について

宿日直手当について

営業手当について

課税されない手当

従業員に支払った給与、賞与、いろいろな手当は、受け取った従業員にとっては所得税の対象になるのが原則です。

しかし、一部の手当等は非課税になるので、会社は源泉所得税の計算を間違わないように注意が必要です。

代表的な非課税給与は通勤手当です。ただし、非課税の上限があるので注意しましょう。

出張手当などの旅費も非課税です。ただし、旅費規程に基づくものであること、などの条件に注意しましょう。

宿直手当や日直手当も原則として非課税です。

詳しくは、上記の各手当へのリンクで確認してください。

割増賃金の基礎から除ける手当

残業手当は、所定内賃金から除外できる手当を引いた額に割増率を乗じて計算します。

残業代の計算のときに計算対象から除くことができるのは次の手当です。

□ 家族手当
□ 通勤手当
□ 単身赴任手当(別居手当)
□ 子女教育手当
□ 住宅手当
□ 結婚祝い金等の臨時の手当
□ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(いわゆる賞与)

以上は、割増賃金の計算の際計算対象から除くことができます。

ただし、家族手当や通勤手当、住宅手当について、家族数や通勤距離などの基準を設けずに一律で支給している場合は除外できないので注意が必要です。詳しくは、各手当の説明をご覧ください。

社会保険料の標準報酬月額に含まれる手当

年金機構のホームページでは、

基本給のほか、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金等、事業所から現金又は現物で支給されるもの

以上が社会保険料の対象として示されています。ほとんど全ての手当が対象になります。

特に通勤手当は、所得税が原則非課税なので、社会保険料でも同じ扱いと思っている人もいるようですが、社会保険料では対象になっているので注意しましょう。

例外は、臨時に受け取るものです。

例えば、退職金や退職手当、健康保険の傷病手当金や労災の休業補償など、見舞金や結婚祝い金など事業主が恩恵的に支給するもの、臨時に支給されるもの、などは標準報酬月額に含まれません。

労働保険料の賃金総額に含まれる手当

労働保険料の場合は、社会保険料とほぼ同じですが、次のページの一覧表を参考にしてください。

労働保険料の対象になる賃金


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