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賃金

労働保険料の対象になる賃金

Last Updated on 2023年2月26日 by

労働保険料計算に使用する賃金とは

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算します。保険料は、すべての労働者(被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。

この場合の「賃金」とは、賃金、給与、手当、賞与など名称の如何を問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいますが、一部対象にならないものがあります。下の一覧表を参考にしてください。

賃金総額に算入するもの賃金総額に算入しないもの
基本給・固定給等基本賃金
超過勤務手当・深夜手当・休日手当等
扶養手当・子供手当・家族手当等
宿、日直手当
役職手当・管理職手当等
地域手当
住宅手当
教育手当
単身赴任手当
技能手当
特殊作業手当
奨励手当
物価手当
調整手当
賞与
通勤手当
休業手当
いわゆる前払い退職金(労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされるもの)
定期券・回数券等
創立記念日等の祝金(恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合)
チップ(奉仕料の配分として事業主から受けるもの)
雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担分を事業主が負担する場合)
住居の利益(社宅等の貸与を行っている場合のうち貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合)
休業補償費
退職金 (退職を事由として支払われるものであって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの)
結婚祝金
死亡弔慰金
災害見舞金
増資記念品代
私傷病見舞金
解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づくもの)
年功慰労金
出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの)
制服
会社が全額負担する生命保険の掛金
財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等(労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等)
住居の利益(一部の社員に社宅等の貸与を行っているが、他の者に均衡給与が支給されない場合)

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