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社会保険料の対象になる賃金

Last Updated on 2024年8月19日 by

標準報酬月額に含まれる報酬と含まれない報酬

社会保険料を計算するときは「標準報酬月額」を用います。

給与などの労働者に対するほとんど全ての給付を標準報酬月額に含めなければなりませんが、一部、含めなくてもよい給付があります。

下の一覧表を参考にしてください。

標準報酬月額に含まれる標準報酬月額に含まれない
【金銭によるもの】
基本給(月給・週給・日給など)
各種手当
(通勤手当、家族手当、住宅手当、役職手当、残業手当、休業手当など)
賞与、決算手当などで年4回以上支給されるもの
【金銭によるもの】
事業主が恩恵的に支給するもの(結婚祝金、病気見舞金、災害見舞金など)
公的保険給付として受けるもの(傷病手当金、休業補償給付、年金など)
臨時的、一時的に受けるもの(大入袋(関連記事参照)、解雇予告手当、退職金など)
実費弁償金的なもの(出張旅費、交際費など)
年3回まで支給されるもの(賞与など)
【現物によるもの】
通勤定期券・回数券
食事代・食券
社宅・独身寮
【現物によるもの】
食事(本人からの徴収金額が現物給与価額の3分の2以上の場合)
社宅(本人からの徴収金額が現物給与の価額以上の場合)
制服・作業服などの勤務服など

標準報酬月額に含まれない場合、標準賞与額の対象になるものがあります。

関連記事:大入袋について


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