Last Updated on 2023年8月20日 by 勝
年次有給休暇について定める
規定例
年次有給休暇の付与日数を定めます。
(年次有給休暇)
第22条 採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、下のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。勤続期間6か月 付与日数10日
勤続期間1年6か月 付与日数11日
勤続期間2年6か月 付与日数12日
勤続期間3年6か月 付与日数14日
勤続期間4年6か月 付与日数16日
勤続期間5年6か月 付与日数18日
勤続期間6年6か月以上 付与日数20日
表にすると次のようになります。
勤続期間 | 付与日数 |
6か月 | 10日 |
1年6か月 | 11日 |
2年6か月 | 12日 |
3年6か月 | 14日 |
4年6か月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月以上 | 20日 |
時季指定権について定めます。
2 第1項又は第2項の年次有給休暇は、従業員があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、従業員が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。
計画的付与について定めます。
3 前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
使用者に課せられた5日以上取得させる義務に対応した規定を定めます。
4 年次有給休暇が10日以上与えられた従業員に対しては、付与日から1年以内に、当該従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、個々の従業員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、従業員が年次有給休暇を取得する予定した場合、または取得済みであるときは、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
出勤率の計算で出勤しているものとして扱う必要がある期間について定めます。
5 第1項及び第2項の出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤したものとして取り扱う。
① 次有給休暇を取得した期間
② 産前産後の休業期間
③ 育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業した期間
④ 業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間
有給休暇の繰り越しの扱いを定めます。一定の期間が過ぎたら消滅するように規定するのが一般的です。
6 付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰り越して取得することができる。繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。
有給休暇の取得を促進するために、残日数を知らせるようにします。
ポイント
年次有給休暇は、労働者に有給で与えられる休暇のことです。就業規則には、年次有給休暇の発生要件や取得手続のほか、時季変更権、年次有給休暇の計画的付与などについて定めます。
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