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定年|就業規則

Last Updated on 2023年3月1日 by

定年について定める

規定例

(定年)
第49条 従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

2 会社は、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない従業員については、定年により退職した日の翌日から契約社員として新たに雇用する。契約社員の雇用契約期間は1年以内とし、特に支障がなければ満65歳に達する日まで契約を更新して継続雇用する。継続雇用の実施についての詳細は別に定める。

3 会社は、高度の知識、技能、経験を有するなど特別な立場にある従業員が退職することにより業務の運営に著しい支障を生じるなどのおそれがあると認めたときは、当該従業員の合意を得て退職の日を超えて勤務を延長させることがある。勤務の延長についての詳細は別に定める。

ポイント

定年を定める場合は、60歳以上を定年にしなければなりません。

60歳以上65歳までの定年を定める場合は、継続雇用制度も併せて実施しなけれなりません。定年を65歳以上に定める場合は継続雇用制度は不要です。

3は、いわゆる「勤務延長制度」についての規定です。就業規則において「別に定める」としたときは別規程を定める必要があります。

関連規程:定年後再雇用規程

関連規程:定年後勤務延長規程

関連記事:定年後の継続雇用制度

モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則は定年の部分を次のように示しています。

(定年等) 
第49条  労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。

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