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会社規程

定年後再雇用規程のサンプル

Last Updated on 2023年3月1日 by

定年後再雇用規程

(目的)
第1条 この規程は、○○株式会社(以下「会社」という)の定年後再雇用について定める。

(再雇用制度)
第2条 会社は、就業規則第○条に定める従業員が、60歳定年退職後引き続き再雇用を希望するときは、一定年齢に達するまでを限度として再雇用する。

2 前項にかかわらず、心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等で、就業規則第○条(解雇)に該当する者、または、就業規則第○条(退職)に該当する者は対象としない。また、再雇用期間中にこの項に定める状態に該当したときは、雇用契約を中途解約する。

3 再雇用又は更新にあたって会社が提示する労働条件は、従前の条件を参考にせず新たな基準で検討したものを提示する。会社の提示する労働条件に合意した場合に契約を締結又は更新する。

(雇用期間及び更新について)
第3条 定年後再雇用従業員の雇用期間は、原則として1年とする。ただし、その期間の満了が満65歳を超えるときは、満65歳までの期間とする。

2 前項の雇用期間が終了した場合において、満65歳前であれば双方の合意により契約を更新できるものとする。

附則 本規程は平成○年○月○日から施行する。

【経過措置の適用】

平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者基準を労使協定で設けている場合は、経過措置を適用して、次の規定を置くことができます。

(対象者基準)
第○条 会社は次項に定める年齢以降の契約更新については、労使協定の定めるところにより、60歳定年到達時において次のいずれにも該当する者を再雇用の対象とし、対象者基準の一以上を満たさない者は再雇用の対象としない。
(1)過去○年間の出勤率が○%以上の者
(2)直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がない者
(3)○○○○○

2 前項の基準適用は、左欄に定める適用区分の年度に応じて、右欄に定める年齢とする。
適用年度による区分 基準適用可能年齢
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで 61歳
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで 62歳
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで 63歳
平成34年4月1日から平成37年3月31日まで 64歳

関連規程:定年|就業規則

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