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取締役会規程のサンプル

Last Updated on 2023年2月26日 by

取締役会規程

(目的)
第1条 本規程は、〇〇株式会社の取締役会に関する事項を定めたものである。

(権限)
第2条 取締役会は、法令、定款および本規程で定めた事項について決定を行うとともに、取締役ならびに執行役の職務の執行を監督する権限を有しており、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、別紙「取締役会付議事項」に定める決議事項の決定を行い、報告事項の報告を受ける。

解説記事→取締役会付議事項について

(構成)
第3条 取締役会は、すべての取締役で組織する。

(監査役の出席)
第3条の2 監査役は取締役会に出席して意見を述べることができる。

(招集)
第4条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集する。取締役社長に事故がある場合は、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。

(開催)
第5条 取締役会は原則として毎週第〇〇曜日(当日が会社の休日のときは翌日)午〇〇時に開催する。

2.取締役会の招集通知は、日時、場所および議題を掲げ、会日の3日前までに、各取締役に対して、これを発するものとする。ただし、緊急の場合はこの期間を短縮することができる。

3.取締役全員の同意があるときは、前項の招集手続を経ないで取締役会を開催することができる。

4.取締役会は、本社において開催する。ただし、必要があるときは他の場所で開催することができる。

5.取締役会は、日本語にて開催する。通訳が必要な場合は、同席させることができる。

(議長)
第6条 取締役会の議長は、取締役社長がその任にあたる。取締役社長に事故がある場合は、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。

(決議の方法)
第7条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって決する。

2.取締役会の決議につき、特別の利害関係を有する取締役は、議決権を行使することができない。

3.取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により、その提案に同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会決議があったものとみなす。この場合において、当該提案について取締役全員が同意の意思表示を完了した日を当該提案の取締役会決議があったものとみなす日とする。

(取締役会への報告の省略)
第8条 取締役または執行役が取締役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を書面または電磁的記録により通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。この場合において、当該事項について取締役全員に対して通知が完了した日を当該事項を取締役会への報告を要しないものとされた日とする。

2.前項の規定にかかわらず、執行役は、3ヵ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

(議案関係者の出席)
第9条 取締役会が必要と認めたときは、執行役およびそれ以外の者を取締役会に出席させ、その意見または説明を求めることができる。

(議事録)
第10条 取締役会の議事については、法令に従い議事録を作成し、出席した取締役はこれに署名または記名押印する。

2.取締役会の議事録は本店に10年間備え置く。

(事務局)
第11条 取締役会に関する事務は総務部がこれにあたる。

(改正)
第12条 本規程は、取締役会の決議により改正することができる。

附則 この規程は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。

解説→取締役会について

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