Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
ソーシャルメディア利用規程
(目 的)
第1条 この規程は、従業員がソーシャルメディアを利用する際に守るべき事項を定めるものである。
(定義)
第2条 ソーシャルメディアとは、 フェイスブック、ツイッター、ブログなど、いわゆるSNS全般をいう。
(適用対象)
第3条 この規程は、契約社員、パート、アルバイト等を含むすべての従業員に適用する。
(基本原則)
第4条 従業員は、ソーシャルメディアを利用することによるリスクを理解し、慎重に利用しなければならない。
(禁止事項)
第5条 従業員は次の各号に掲げる情報を発信してはならない。
(1)会社の営業秘密に関する情報
(2)職務上知り得た秘密や個人情報
(3)会社または第三者の権利を侵害する情報
(4)誹謗中傷、虚偽の内容を含む情報
(5)違法行為または違法行為を煽る情報
(6)わいせつな内容に関する情報
(7)その他前各号に準じる情報
2 公式アカウント担当の従業員については、この規程によらず別に定める内規による。
(報告義務)
第6条 従業員が前条に違反した場合、当該従業員及び、その事実を知った従業員は総務部長に対し、速やかに報告しなければならない。
2 前条に違反した従業員は、総務部長の指示に従い、迅速な削除や訂正など必要な措置を実施しなければならない。
(私用の禁止)
第7条 従業員は、会社に設置、または貸与されたパソコン等の機器を私的に利用してはならない。
2 会社は必要と認める場合、前項のパソコン等に蓄積されたデータ等のモニタリングを行うことができる。
(損害賠償)
第8条 従業員がこの規程に違反したことにより会社が損害を被ったときは、会社は従業員に対して損害賠償を請求することがある。
(懲戒)
第9条 従業員がこの規程に違反したは懲戒処分に処することがある。
(責任者)
第10条 この規程に違反する事実の通報、並びに相談の窓口は総務部長とする。
附 則
この規程は、平成〇年〇月〇日から施行する。
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