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リハビリ出勤規程のサンプル

Last Updated on 2023年2月26日 by

リハビリ出勤規程

(目 的)
第1条 この規程は、メンタル不調により休職している従業員が、回復の程度を判断するために、一定期間試験的に出勤すること(以下「リハビリ出勤」という。)について必要な事項を定めるものである。

(対象者)
第2条 この制度は、休職中で職場復帰の可能性を考えられる程度に回復した休職中の従業員で、リハビリ出勤を希望し、主治医、産業医がその必要を認めたものを対象とする

(出勤場所)
第3条 原則として、休職直前の部署とする。ただし、会社が本人と話し合いを行い、リハビ出勤先を変更することがある。

(実施期間)
第4条 リハビリ出勤の実施期間は原則として1ヶ月以内とする。ただし、会社が本人と話し合いを行い、期間を短縮あるいは延長することができる。

2.当初設定した期間中であっても、会社と産業医の協議によりリハビリ出勤を途中で打ち切ることがある。

(実施内容)
第5条 リハビリ出勤の内容は、可能な限り本人の意向を取り入れるよう努めるものとする。

(手続き)
第6条 リハビリ出勤を希望する従業員は、所定の様式により申請するものとする。

2.会社がリハビリ出勤を承認したときは、当該従業員に対し、実施内容を通知する。

(評価)
第7条 リハビリ出勤実施後、従業員はリハビリ出勤に関する自己評価を行い、会社に報告しなければならない。

2.会社は、関係者の協議により復職の可否を判断し、その結果を本人に通知するものとする。

(賃金の扱い)
第8条 リハビリ出勤は休職中に実施するため、原則として賃金は支払わない。

(労災保険の適用)
第9条 リハビリ出勤実施中に発生した労働災害または通勤災害については、原則として、会社は労働基準監督署への申請に協力するものとする。

附則 この規則は平成〇年〇月〇日から施行する。

この規定例は休職中の従業員に対して実施することを想定した規程例です。休職から復帰後にリハビリ出勤を実施する場合は、修正が必要です。

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