カテゴリー
その他の規程

苦情処理委員会規程のサンプル

Last Updated on 2023年11月4日 by

規程のサンプル

男女雇用機会均等法は、委員の構成員を「事業主を代表する者」及び「当該事業場の労働者を代表する者」と定めているだけなので、双方から指名された者が入っていれば、委員会の構成割合をどうするか、委員会にどのような権限を持たせるか、などの詳細はそれぞれの会社で任意に決めることができます。以下の規程サンプルはあくまで一例です。

苦情処理委員会規程

(目的)
第1条 この規程は、男女雇用機会均等法第15条の規定、育児介護休業法第52条の2の規定、パートタイム・有期雇用労働者法第22条の規定、障害者雇用促進法第74条の4の規定に基づく苦情処理機関として当社に設置する苦情処理委員会(以下「委員会」という)の構成、運営、調査審議事項などを定める。

(委員)
第2条 委員は、会社が指名する委員3名、労働者代表が指名する委員3名、計6名とする。委員は委員会を構成する。

2 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。委員が退職等により、欠員となったときはすみやかに補充する。補充委員の任期については、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員会)
第3条 委員会は、苦情等の申出があったときに招集され、当該申出に係る事案を審議する。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員の互選により委員長を選出する。委員長は委員会を統括するとともに、会議の議長を務め、その他必要な事項を処理する。

4 委員会の決議は、委員長を含めた出席委員の過半数の賛成をもって決定する。賛否同数の場合は当該案件についての審議を終結する。

(苦情等の申出)
第4条 当社の従業員は、いつでも「苦情等の申出書(様式1)」を委員会事務局に提出して委員会による審議を求めることができる。当該申出書による申出ができない理由があると委員長が認めるときは、口頭その他委員長が認める方法により行うことができる。

(調査)
第5条 委員会は当該事案の調査に際して、必要があると認めたときは申出人その他の関係者に質問し、または書面等の提出を求めることができる。

(意見)
第6条 委員会は調査を終えたときは、当該事案についての委員会の意見を、申出人と会社に通知する。

(事務局)
第7条 事務局は総務課に置く。事務局を担当したものは職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

附則
本規程は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。

様式1

苦情等の申出書

令和  年  月  日

苦情処理委員会殿

申出人氏名
申出人所属

申出事項
(審議調査を求める事項、これまでの経緯、求めたい措置等を記載して下さい。この用紙で足りない場合はA4サイズの任意の用紙を追加して下さい。)


苦情処理委員会の設置と運営

会社事務入門社内規程のサンプル>このページ