カテゴリー
その他の規程

労使委員会運営規程のサンプル

Last Updated on 2023年9月13日 by

労使委員会運営規程

第1条 本委員会は、〇〇株式会社本社労使委員会(以下「労使委員会」)と称する。

第2条 労使委員会は、〇〇株式会社(以下「会社」という)本社に置くものとする。

第3条 労使委員会は賃金、労働時間その他の労働条 件に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を 述べることを目的とする。

第4条 労使委員会の委員は、次の10名の者により構成するものとする。
① 会社が指名する者 5名
② 労働組合によって指名された者(この者の任期は2年間) 5名

2 会社が指名した委員が欠けた場合には、会社は速やかに委員を補充しなければならない。

3 労働組合の指名を受けた者が欠けた場合には、労働組合は速やかに委員を補充すべく所定の手続を実施しなければならない。

4 前項に基づき選任された委員は、欠けた委員の残りの任期を引き継ぐこととする。

第5条 労使委員会の開催は、次のとおりとする。
① 毎年3月、6月、9月、12月(以下「定例労使委員会」という。)
② 労使委員会の委員の半数以上の要請があったとき

第6条 労使委員会は、委員の8名以上、かつ、労働組合の指名を受けた者の4名以上の出席がなければ成立しない。

第7条 労使委員会の議事の進行に当たり議長を置くものとし、議長は次の者が就任するものとする。
① 3月、6月の定例労使委員会では、会社が指名した者
② 9月、12月の定例労使委員会では、労働組合の指名を受けた者の代表者
③ 第5条第2号の場合には、出席した委員に互選された者

第8条 労使委員会の議事は、出席委員の過半数の賛否で決定し、可否同数の時は議長が裁定する。ただし、出席した委員の5分の4以上の多数による決議を要する旨、労働基準法に定めがある議事についてはその定めによる。

第9条 前条の決議は、書面により行い、出席委員全員の記名、押印を行うものとする。

第10条 労使委員会の議事については、〇〇部担当者が議事録を作成し、労使委員会に出席した委員2名(うち労働組合の指名を受けた者1名)が署名するものとする。

2 前項の議事録は、〇〇部で委員会開催後(決議の有効期間満了後)3年間保存するものとする。また、議事録の作成の都度、速やかに、その内容を配布または掲示板に掲示することにより、労働者に周知するものとする。

第11条 会社は、12月の定例労使委員会において、次の情報を開示しなければならない。

① 対象労働者の勤務状況、対象労働者に対する健康・福祉確保措置、苦情処理等の実施状況
② 労働基準監督署長にした報告の内容

2 会社は、委員の要請により、対象労働者に適用する評価制度、賃金制度の具体的内容を開示しなければならない。

第12条 会社は、労働者が委員であること等を理由として不利益な取扱いをしてはならない。

付 則
1.この規程は、令和〇年〇月〇日から施行する。
2.この規程の改正については、委員会の同意を得て行う。


関連記事:専門業務型裁量労働制導入のポイント

関連記事:高度プロフェッショナル制度

関連記事:労使協定とはなにか

会社事務入門規程の整備規程のサンプル>このページ