Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
宿日直規程
(目的)
第1条 この規程は就業規則第〇条によって宿直及び日直勤務を命じた従業員の勤務その他について定める。
(適用範囲)
第2条 次の従業員は宿日直勤務の対象外とする。
① 試用期間中のもの
② 育児又は介護等の理由があるもの
③ 健康を害しているもの
④ 十八歳未満のもの
⑤ その他宿日直勤務を命じることが適当でないもの
(勤務時間)
第3条 宿日直の勤務時間は次のとおりとする。
宿直 午後〇時から翌日午前〇時まで
日直 休日の午前〇時から午後〇時まで
2 宿直勤務については、原則として〇時から〇時までを仮眠時間とする。
3 勤務時間及び仮眠時間は、非常時その他の事情により変更することがある。
(勤務日)
第4条 宿泊及び日直勤務は、事業所ごとに原則として輪番制で決定し、原則として1ヶ月前までに従業員に通知するものとする。
2 宿直及び日直は原則として各1名で担当するものとする。
(勤務回数)
第5条 宿直及び日直の回数は原則として、宿直が月に〇回、日直は〇か月に〇回とする。
(職務の内容)
第6条 宿日直勤務者の職務は次のとおりとする。
① 設備備品商品等の監視
② 火気の始末、戸締りなどの点検
③ 来訪者への応対、電話の受付、郵便物の収受
④ 緊急の事項についての関係者への連絡
⑤ 所定の様式による勤務終了後の報告
その他前各号に付随する業務
2 宿日直者は勤務中みだりに勤務場所を離れてはならない。
(非常時の対応)
第7条 火災盗難その他の非常事態が発生した場合には、消防、警察などの関係先に連絡をすると共に、臨機の処置を講じ、被害を最小限に留めるよう努めなければならない。
(手当)
第8条 宿日直に従事した従業員に対しては、次の宿日直手当を支給する。
宿直 1回 〇〇円
日直 1回 〇〇円
2 宿日直手当は、〇日で締め切り、次の給料で支払う。
附則
この規程は、平成〇年〇月〇日から実施する。
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