Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
消耗品管理規程
(目的)
第1条 この規程は、消耗品の購入、保管及び使用に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、消耗品とは、什器備品に相当するもののうち、取得金額が10万円未満、あるいは使用可能期間が1年未満のものをいう。
(担当者)
第3条 消耗品に関する事項は総務課長が所管する。総務課長は、消耗品の実務にあたる担当者(以下「用度担当者」という)を指名し、指名または変更したときは担当者の氏名を社内に明らかにする。
2 用度担当者は、消耗品の適切な管理を実施するために、消耗品保管場所の立ち入り制限等、消耗品の管理についての権限を有する。
(予算)
第4条 消耗品の年間予算は、総務課が計上するものとする。ただし、使用部署が限られる消耗品については各課等において計上することができる。
(購入)
第5条 消耗品を購入する場合は、できるだけ安価なものを購入するのが基本であるが、業務の円滑な運営を考慮して最低限の品質は維持しなければならない。
2 消耗品は、総務課長の承認を得て用度担当者が購入するものとし、原則として各課等において購入してはならない。
(保管)
第6条 用度担当者は、消耗品を一定の場所に保管し、品目ごとに整理してその所在を明らかにしておく。
2 用度担当者は、消耗品台帳を備え、消耗品の購入記録を記載する。
3 用度担当者は、定期的に、経理課が指定する書式で、経理課が指定する期日までに消耗品の在庫リストを作成(以下「棚卸し」という)しなければならない。
4 用度担当者は、棚卸し時期以外にも随時在庫を点検し、不足があれば補充し、異常な現象があれば総務課長に報告してその指示のもとに対策を実施しなければならない。
(消耗品の使用)
第7条 従業員は誰でも、消耗品保管場所から使用する限度において消耗品を持ち出すことができる。持ち出しについては特に手続きを要しないが、用度担当者が管理上の必要から別段の取り扱いを指示したときは従わなければならない。
2 従業員は、消耗品保管場所の消耗品の品質、並びに保管量について気付いことがあるときは用度担当者に申告しなければならない。
3 従業員は、消耗品保管場所にないもので必要とする物品があるときは、購買申請書を作成し直属の上司の承認を得て用度担当者に提出する。この可否については総務課長が決裁する。
(不要品の処分)
第8条 用度担当者は、保管している消耗品が不要となり又は使用に耐えないと認めるときは、総務課長の承認を得て廃棄処分することができる。
附則 この規程は平成〇〇年〇月〇日より実施する。
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