Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
備品管理規程
(目的)
第1条 この規程は、株式会社〇〇の備品の管理に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 備品とは、比較的長期間にわたって使用に耐えるオフィス家具・事務機械・車両等で、原則としてその取得価額が1点(セット)あたり10万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)のものとする。
(購入)
第3条 備品を購入するときは稟議規程による稟議を経なければならない。
(管理)
第4条 備品は、1品ごとに備品管理票(様式第1号)を作成し、その主要項目を備品一覧表(様式第2号)に転記して管理しなければならない。
2 前項にかかわらず、備品管理票ならびに備品一覧表に要求される項目を満たしていれば、経理部が作成する償却資産管理の帳票を流用することができる。
(標識)
第5条 備品には、標識(様式第3号)を付して管理しなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することが困難なものについては、適宜の方法によりこれに代えることができる。
2 標識の記載項目を改定するときは、事前に経理部と協議しなければならない。
(持ち出し等)
第6条 備品は、総務部長の許可なく所定の場所から持ち出ししてはならない。ただし、持ち出して使用することが事前に承認されている備品についてはこの限りではない。
(処分)
第7条 総務部長は備品利用部門の申請に基づき、不要になった備品を売却し又は棄却することができる。
2 前項の規定にかかわらず、1件(セット)の処分評価額が100万円を超える備品にあっては、その処分について社長に報告しなければならない。
(備品の管理者)
第8条 原則として備品ごとにその備品を管理する従業員を指名する。複数の従業員が共同で使用する備品については、使用する従業員のなかから管理する従業員を指名する。
2 備品を管理することになった従業員は、その備品が適切な状態にあるように管理を心がけるとともに、その備品について故障・減耗・紛失等の問題が生じたときは所属長に報告(様式第4号)しなければならない。
(経理上の処理)
第9条 備品の管理者として指名された従業員は、経理課が実施する備品の棚卸や減価償却等の経理上の処理に協力しなければならない。
附則 この規程は、平成〇年〇月〇日から施行する。
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