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職務権限規程のサンプル

Last Updated on 2024年8月10日 by

職務権限規程

(目的)
第1条 この規程は〇〇株式会社の職務権限を明確にし、業務の組織的で能率的な運営をはかることを目的とする。
2 この規程に定められていない事項は、総務部長の具申により社長が決するものとする。

(用語の定義)
第2条 この規程の用語の定義は、次の通りとする。
(1)組織:経営目的を達成するために系統的に編成された業務処理の機構
(2)職位:組織における業務遂行上の地位
(3)職制:経営目的を達成するためになされる指揮の系統
(4)職務分掌:組織の各単位に配分された業務
(5)職務権限:各職位に割当てられた業務上の責任を遂行するため権限
(6)責任:与えられた権利の行使又は不行使の結果に対する責務
(7)命令:定められた指揮の系統に基づき、部下に包括又は特定の業務の遂行を命ずること
(8)決定:自らの責任において決定又は許可することをいう
(8)承認:効力の発生が保留されている決定に対し、効力発生の要件を与えること
(9)勧告・助言:決定・命令の権限ある職位に対し専門的、技術的立場より勧告又は助言すること
(10)審査:申請の内容、要件、その他につき調査し判定すること

(原則)
第4条 組織は、次の原則に従い運営することとする。
(1)職務権限の行使に当っては、組織上認められた権限の範囲を越えないこと。
(2)権限は原則として責任事項を処理する立場にある職位のものが自ら行使するものとする。
(3)権限を行使すべきものが出張等によりその権限を行使することができない場合には、直近上長が代理する。
(4)委任者は当該事項を委任したことによってその責任及び処理についての監督の責任を免れるものではない。また、受任者は委任者に対して経過及び結果について報告をしなければならない。

(社長)
第4条 社長は、会社の最高責任者として、以下の職務遂行に責任を負い、かつその遂行に必要な権限をもつ。
(1)経営方針その他の方針の検討、指示、および承認
(2)重要な社内規程の制定、改廃の決定および承認
(3)重要な契約の決定および承認
(4)重要な人事の決定および承認
(5)重要な取引先及び関係先との交渉
(6)金融に関する事項の指示及び承認
(7)各部門の指導、監督
(8)取締役会の議長

(専務)
第5条 専務は社長を補佐し、社長より指示された事項を実施する権限を持つ。

(部長)
第6条 部長は社長の命を受けて所管部を統括し、当該部の所管業務を処理する。
(1)所管業務に関し、事業方針の立案に参画し、又は社長を補佐する
(2)事業方針に基づき部事業計画を作成し、それを実行する
(3)各課の業務活動を調整しその実行を監督する
(4)各課予算案を調整して部予算案を作成する
(5)部内組織の変更、部内人事の変更を社長に申請する
(6)所管部内の人事考課の評価を調整する
(7)所管部の業務遂行状況を社長に報告する
(8)部内の各課長を指導、監督する

(課長)
第7条 課長は部長の命を受けて、所管課を統括しその課の業務を処理する。
(1)所管課の事業計画を立案する
(2)所管課予算案を立案する
(3)所管課の業務の分担及び工程を決定し、その実行を命じ監督する
(4)所属員に出張、残業、休日出勤を命じること
(5)所管課の業務の実施状況について部長に報告すること
(6)所属員の人事考課を評定すること。
(7)所属員に会社の方針、社内規程などを周知させること
(8)所管課の施設及び備品を保全すること
(9)所属員を指揮し災害や事故の防止に努めること

(支店長)
第8条 支店長は所管地域を管理する支店の長として、本社部長の指導監督を受け、部下を指揮、監督する。
2 支店長の職務権限は、課長に準ずる。

(改廃)
第16条 この規程を改廃するときは社長の決裁を経なければならない。

附則 この規程は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。


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