Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
休職規程
(目的)
第〇条 この規程は〇〇株式会社(以下「会社」という)の休職制度の留意点定めたものである。
(休職の種類)
第〇条 従業員が次の各号のいずれかに該当する場合、休職を命ずることがある
(1)精神、又は身体上の故障により労務の提供が不完全と認められるとき
(2)会社の了承を得て公職に就任し、会社の業務に支障があると認められるとき
(3)会社の命により他社に出向するとき
(4)その他、特別な事情により会社が休職を命じるとき
(休職の期間)
第〇条 前条(1)の休職期間は休職開始時点の勤務年数に応じて次のとおりとする。ただし、複数回休職したものについては、休職の事由を問わず、〇回目の休職を最後とし、以後の休職を認めない。
① 勤続年数1年未満の者は2ヶ月の休職期間
② 勤続年数1年以上5年未満の者は、3ヶ月の休職期間
③ 勤続年数5年以上10年未満の者は、6ヶ月の休職期間
④ 勤続年数10年以上の者は、1年の休職期間
⑤ 前条(3)の出向休職の休職期間は出向している期間とし、(2)及び(4)の休職期間は会社が認めた期間とする。
2 特別の事情があるときは休職期間を延長することがある。
(休職の決定)
第〇条 休職は次の手続きにより決定する。
(1)本人又は所属の長、又は人事部長の申出により、総務部長が関係者から事情を聴取し意見を聞く
(2)主治医の診断書を提出するよう求めるほか、必要に応じて会社の指定する医師の受診を義務付けることがある
(3)〇〇により構成する休職検討委員会において審議し社長に意見具申する
(4)社長が休職の可否を決定する
(休職の取扱い)
第〇条 休職を命じられた従業員の取扱いは次の通りとする。
(1)休職期間中の給与は支給しない
(2)休職期間中は勤続年数には通算しない(出向に伴う休職は除く)
(3)社会保険料の本人負担分については、会社が指定する日までに、振り込むものとする
(4)休職期間中は、会社の求めに応じて近況を報告しなければならない
(復職)
第〇条 休職中の従業員が復職を希望する場合には、所定の手続きにより会社に願出なければならない。復職決定の手順は次の通りとする
(1)精神、又は身体上の故障により休職している従業員が、休職期間中に休職事由が消滅したとして復職を申出る場合には、医師の診断書を提出しなければならない。また、会社が、診断書を発行した医師に対する面談の上の事情聴取を求めた場合、従業員は協力しなければならない
(2)会社は、必要と認めた場合は会社の指定する医師の受診を命ずることがある。従業員は正当な理由なくこれを拒否してはならない。
(3)会社は本人との面談、提出された診断書、会社指定医師の意見を総合的に検討し、本人の状態が休職期間満了時までに治癒、又は復職後ほどなく治癒することが見込めると認めたときは、復職を許可するものとする。なお、本条にいう治癒とは、原則として健康時に行っていた通常の業務を遂行できる程度に回復した状態をいう。
2 休職期間が満了しても休職事由が消滅しないなどの理由で復職できないときは退職とする。
3 復職後6ヶ月以内に、休職の原因となった同一ないし類似の理由により再度休職する場合には、復職前の休職期間と新たな休職期間を通算する
4 復職の際は原則として休職前の職務に就かせることとする。ただし、復職時の回復状況、その他会社の事情により職務や待遇を変更することがある。
5 業務の軽減措置をとる場合には、その状況に応じて賃金を変更することがある。
(附則)
この規程は平成〇年〇月〇日より施行する。
参考記事:休職制度の留意点
会社事務入門>就業規則などの社内規程>会社規程のサンプル>このページ