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安全衛生管理

事務所衛生基準規則の「空気調和設備等による調整」

Last Updated on 2021年8月21日 by

空気調和設備

空気調和設備とは、空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備のことです。

機械換気設備とは、空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備のことです。

労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、空気調和設備および機械換気設備についの規定があります。

(空気調和設備等による調整)
第五条 事業者は、空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。
一 浮遊粉じん量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれる浮遊粉じんの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一五ミリグラム以下であること。
二 当該空気中に占める一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率が、それぞれ百万分の十以下(外気が汚染されているために、一酸化炭素の含有率が百万分の十以下の空気を供給することが困難な場合は、百万分の二十以下)及び百万分の千以下であること。
三 ホルムアルデヒドの量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれるホルムアルデヒドの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一ミリグラム以下であること。

浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、ホルムアルデヒドについて条件を定めています。

2 事業者は、前項の設備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、かつ、室の気流を〇・五メートル毎秒以下としなければならない。

上記は気流についての定めです。直接あたらないよう求め、かつ、気流の条件を定めています。

3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

上記は、空調する場合の室温についての定めです。

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